行政書士ふじた国際法務事務所【遺言書作成】

遺言とは

遺言(ゆいごん)は、法律用語では「いごん」と読みます。
遺言とは、残された遺族に向けて示す最終の意思表示です。

いざ書こうとしても遺言書ってどう書けばいいの?

『相続争いなんて資産家だけの問題!うちには関係ない』と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、どんな家庭にも多い少ないはあっても財産は存在します!
遺言書がない場合、その財産の配分を巡り、それまで仲の良かった身内間などで相続争いが起こる事が少なくないのです。
 自分が所有する財産や権利の財産分与を生前に決めておくことで、残された人達がトラブルに巻き込まれることを避けることができます。
自分の財産をどのように処分するかは、その方の自由にできることになっています。
遺言とはその為の最後の意思表示です。

遺言書の種類 遺言書で
できること
遺言の必要性 特別方式遺言 遺言書の保管
自筆証書遺言 公正証書遺言 遺言書Q&A 遺言書料金 行政書士ふじた国際法務事務所HOMEページへ戻る【静岡県浜松市西区馬郡町2069-2】HOMEへ
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遺言書の種類について

普通方式 自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

遺言の種類には大きく分けて普通方式特別方式があります。        特別方式遺言についてはこちらをクリック 特別方式遺言

特別方式の遺言とは、遺言者が特殊な状況に置かれている時(
病気やケガで、死期が近づいている場合や、船舶遭難時など)、例外的にそれを考慮した方式によって作成される遺言です。(民967但書)
一般的に、通常の生活状態において作成される遺言は「普通方式」です。

よく使われる遺言書は、普通方式の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
各遺言書にはメリット・デメリットが有ります。
それぞれの特長を理解した上で、お客様の希望する遺言書の種類を選んで作成しましょう。

普通方式 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 全文を遺言者本人が
自筆(ワープロ不可)で書き、
日付、署名、押印をする
証人2人以上の立会い
の下に遺言者が遺言事項を
口述し、公証人が筆記する
遺言書作成(ワープロ可)後、
日付、署名、押印をして
遺言書を封印し、
公証役場で証明を受ける
場所 自由 公証役場 公証役場
証人 不要 証人2人以上 公証人1人
証人2人
署名捺印 本人 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
保管 自分で保管 原本は公証役場
(20年間保管)
自分で保管
メリット ・簡単に作成できる
・遺言を秘密にできる
・遺言保管の安全性が
 保たれる
・偽造や変造の危険がない
・遺言の存在を明確にできる
・機密性が保たれる
・偽造や変造の危険がない
デメリット ・紛失や発見されない場合がある
・偽造されやすい
・形式や内容の不備により
 無効になる可能性がある
・費用がかかる
・証人とともに公証役場に
出向くなど手間がかかる
・公証人と証人に内容を知られる
・費用がかかる
・形式や内容の不備により
 無効の可能性がある

それではこの3種類の遺言をもっと詳しく見てみましょう。

『自筆証書遺言』      『公正証書遺言』      『秘密証書遺言』

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遺言書でできること

遺言は、自分の好きなように書けばよいというわけではありません。
遺言でできることとできないことがあり、遺言が有効と認められるためには、法律で定められた一定の要件を全て充たすことが必要です。
条件が守られていないと、せっかく遺言書を書いても法的に無効となってしまうので注意しましょう!

○遺言として認められる内容事項

  ◆子の認知                  ◆後見人、後見監督人の指定
  ◆遺産分割方法の指定          ◆遺言執行者の指定及びその委託
  ◆遺贈や寄付行為             ◆遺産分割の禁止(5年間禁止できる)
  ◆相続人の廃除および廃除の取消    ◆相続人相互の担保責任の指定
  ◆相続分の指定                  ◆遺留分減殺方法の指定

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特別方式遺言について

特別方式の遺言とは、遺言者が特殊な状況に置かれている時(病気やケガで、死期が近づいている場合や、船舶遭難時など)、例外的にそれを考慮した方式によって作成される遺言です。(民967但書)

特別方式 一般危急時遺言
難船危急時遺言
一般隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言

○一般危急時遺言(民976)病気などで死亡の危険にあるとき、口述でできる遺言

○難船遭難者遺言(民979))船舶などの遭難で死亡の危機にある時、口述できる遺言

○伝染病隔離者遺言(民977) 伝染病などで交通が断たれた人ができる遺言

○船舶隔絶地遺言(民978)在船中の人が船長などの立会いのもとにする遺言

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遺言書についてこんな場合は?

Q1 無理やり遺言書を書かされたら?

A1 無理やり書かされたり、騙されたりと遺言者の意思でない遺言は無効になります。
もし強要したり、だましたりした人が相続を受ける立場にあれば、相続欠格となり、その人は相続の資格を失います。                                       相続欠格と相続人の廃除について【行政書士ふじた国際法務事務所】 相続欠格について

Q2 遺言書はいつ頃書けば良いですか?

A2 法的には15歳以上であれば、自分の意思で自由に書くことができます。
一般的には、50歳くらいになったら、そろそろ遺言や相続のことについて考えるのがよいでしょう。
遺言は早いうちに行うほうが良いというのは、自分の判断能力がしっかりとしているうちにということが、理由の一つにあげられます。
遺言の内容は状況が変わったり、心境の変化で、修正や取り消しはいつでも何回でもすることができます。
とりあえず書けることから書いていくということでもかまいません。元気なうちに書いておきましょう。

Q3 遺言書が何枚も出てきたら?

A3 遺言は遺言者の最後の意思を尊重するもので、遺言の方式がかなっておれば、日付の新しい遺言書が有効になります。
遺言書の種類に優劣ありませんので、日付の新しい遺言が古い遺言に優先されます。

Q4 遺言書を取り消したい場合は?

A4 遺言をした後で、家族や状況に変化が生じたり、気が変わったりすることもあります。
遺言は遺言者の生存中であれば何回も自由に撤回したり変更したりすることが出来ます。
遺言の取り消しは遺言の方式で行うことになっています。遺言を取り消す旨を記載した遺言書を作成するのが原則です。
しかし、そのほかにも遺言を取り消す方法として、遺言書を破棄したり(公正証書遺言は原本が公証役場にあるので破棄しても取り消しにはなりません)、目的の財産を処分したりする方法はあります。

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