行政書士ふじた国際法務事務所【遺言書作成】

遺言書とは

遺言(ゆいごん)は、法律用語では「いごん」と読みます。
遺言とは、残された遺族に向けて示す最終の意思表示です。 

いざ書こうとしても遺言書ってどう書けばいいの?

『相続争いなんて資産家だけの問題!うちには関係ない』と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、どんな家庭にも多い少ないはあっても財産は存在します!
遺言書がない場合、その財産の配分を巡り、それまで仲の良かった身内間などで『相続争い』が起こる事が少なくないのです。
 自分が所有する財産や権利を特定の人に譲る為に何らかの意志を生前に決めておくことで、残された人達がトラブルに巻き込まれることを避けることができます。
自分の財産をどのように処分するかは、その方の自由にできることになっています。
遺言というのはその為の意思表示で絶対的な効力があり、遺された人達は基本的にその内容に従う必要があります。

遺言書について 遺言の種類 遺言の必要性 相続廃除と相続欠格
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遺言書について

自分の好きなように、ただ遺言を書けばよいというわけではありません。
遺言が有効と認められるためには、法律で定められた一定の要件を全て充たすことが必要です。
条件が守られていないと、せっかく遺言書を書いても法的に無効となってしまうので注意しましょう!

○遺言として認められる内容事項

  ◆子の認知                  ◆後見人、後見監督人の指定
  ◆遺産分割方法の指定          ◆遺言執行者の指定及びその委託
  ◆遺贈や寄付行為             ◆遺産分割の禁止(5年間禁止できる)
  ◆相続人の廃除および廃除の取消    ◆相続人相互の担保責任の指定
  ◆相続分の指定                  ◆遺留分減殺方法の指定

○『相続人』なのに相続させたくない場合は

もし家族にや世間などに迷惑ばかりかけている子供などがいて、その人に財産を譲りたくない場合は、『相続人の廃除』(民法982条参照)という制度があります。
家庭裁判所に申立をして、調停またや審判を受けるのですが、本人の反論等もありますので決定までは時間がかかります。
また、相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為を犯した場合は、相続人の資格を失います。
これを『相続欠格』(民法891条参照)と言います。
「相続欠格」は手続きの必要はなく、遺言よりも強い効力を持ちます。    相続廃除と相続失格についてはこちらをクリック 相続廃除と相続欠格

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遺言書の種類について

普通方式   自筆証書遺言
  公正証書遺言
  秘密証書遺言
特別方式   一般危急時遺言
  難船危急時遺言
  一般隔絶地遺言
  船舶隔絶地遺言

遺言の種類には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。        相続廃除と相続失格についてはこちらをクリック 特別方式遺言

特別方式の遺言とは、遺言者が特殊な状況に置かれている時(
病気やケガで、死期が近づいている場合や、船舶遭難時など)、例外的にそれを考慮した方式によって作成される遺言です。(民967但書)
一般的に、通常の生活状態において作成される遺言は「普通方式」です。

よく使われる遺言書は、普通方式の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
各遺言書にはメリット・デメリットが有ります。
それぞれの特長を理解した上で、お客様の希望する遺言書の種類を選んで作成しましょう。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 全文を遺言者本人が
自筆(ワープロ不可)で書き、
日付、署名、押印をする。
証人2人以上の立会い
の下に遺言者が遺言事項を
口述し、公証人が筆記する。
遺言書作成(ワープロ可)後、
日付、署名、押印をして
遺言書を封印し、
公証役場で証明を受ける
場所 自由 公証役場 公証役場
証人 不要 証人2人以上 公証人1人
証人2人
署名捺印 本人 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
保管 自分で保管 原本は公証役場
(20年間保管)
自分で保管
家庭裁判所
の検認
必要 不要 必要
メリット ・簡単に作成できる
・遺言を秘密にできる
 
・遺言保管の安全性が
 保たれる
・偽造や変造の危険がない

 

・遺言の存在を明確にできる
・機密性が保たれる
・偽造や変造の危険がない
デメリット ・紛失や発見されない場合がある
・偽造されやすい
・形式や内容の不備により
 無効の可能性がある
・費用がかかる
・公証人と証人に内容を知られる
・費用がかかる
・形式や内容の不備により
 無効の可能性がある

それではこの3種類の遺言をもっと詳しく見てみましょう。

『自筆証書遺言』      『公正証書遺言』      『秘密証書遺言』

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遺言書の必要性

遺言状で残された人たちに思いやりの意思表示を遺しましょう

遺言書を書くというと『縁起でもない!』と思う方もいるかもしれません。
しかし、人は『死』から逃れる事はできません。
近年、遺言を書く人が増加してきています。
それは、世の中が発展し複雑に変わってきたことが原因で、人間関係や感情もより複雑化し絡みあってきたからでしょう。
遺された遺族達が自分の遺産相続の
『骨肉の争い』にならないように遺言書を残しておきましょう。
遺言とは残された人達のために感謝の気持ちを表す、自分の最後の意思表示です。

また、自分の思いを相続人たちに伝え、自分が残した財産が原因で相続人たちが争ったりしないように残す『遺族に対する思いやり』 でもあります。

 

○遺言書を作成しておいた方が良いというケース○

○自分の財産分与は自分で決めたい

 自分で築きあげてきた財産なのですから、当然の権利です。

○子供がいない夫婦

 被相続人の親が亡くなっていると、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の間で争いが起こりやすい。
 住んでいる場所が離れていたり、普段からあまり行き来が無いと相続の話し合いがうまく行かずに
 争いごとが起こる事が多いのです。
 生前によほど兄弟姉妹との関係が良好でない限りは、被相続人の兄弟姉妹が相続人にならない
 ように、事前に遺言書を作成しておくのが無難だと思います。

○内縁の妻(夫)がいる場合

 内縁の妻(夫)とは事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻です。
 実態はどうあれ、戸籍上は他人である内縁関係の夫婦間には相続権はありません。
 ただし、遺言書を作成しても、正式な配偶者や子供には『遺留分』がありますので、
 遺された人達が揉め事に込まれないように、そのことも考慮しておくことも大切です。
 また内縁関係の間に子供がいる場合は『認知』しておくことをお勧めいたします。
 認知する事により、その子供には相続権が認められ、その子を介して相続権を行使すること
 もできます。

○息子の嫁に介護の世話になっている場合 

 お世話になっているにもかかわらず、何年同居していても息子の妻には相続権はありません。
 感謝の気持ちとしてちゃんと遺言を書いて、遺贈することをお勧めします。
 また、相続税との兼ね合いを見極めて『生前贈与』をしたり、そのお嫁さんとの間で『養子縁組』
 するという方法もあります。                           養子縁組について

○子供達の兄弟仲が悪い場合

 兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合、相続争いが生じ、ますます兄弟仲が悪くなってしまいます。
 裁判までいって骨肉の争いをしている例も多々ある現状です。
 『相続』『争続』にならない為にも遺言を残す事をお勧めします。
 遺言書作成時、最後に付記として
     『なぜこの遺言書を残したのか、なぜこの内容にしたのか』
 など皆が納得できるように書き入れると良いでしょう。
  ※遺言者の思い、感情等は絶対に書かないように注意しましょう!
    ただ「兄弟仲良く暮らすように」と書いておくのは良いでしょう

○再婚された場合

 連れ子などで親子関係がうまく言ってない方。

○認知した子供がいる場合

○世話になった人(第三者)に財産を譲りたい

 どんなにお世話になったとしても何もしなければ、その人の手に財産が譲られる事はありません。

○個人事業(事業経営や農業)をしている方

 後継者に財産を引き継ぐようにしないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。
 相続人が複数の場合、事業は相続人に分割されることになり、これは事業維持、その後の経営を
 困難にします。
 後継者をきちんと選び、その人に対して、工場や社屋、土地や備品、株式などの『事業用資産』
 確実に渡るようにすることが大切です。

○相続人がまったくいない場合

 相続人がいなくて特別縁故者もいない場合は、財産は国庫に帰属します。
 (国のものになってしまいます)
 また、遺言を書くことによって、お世話になった人遺贈したり、市町村や団体などに寄付をする
 ということもできます。

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