行政書士ふじた国際法務事務所【遺産相続】

遺産相続手続き

さて遺産をどうすればいいのか…

自分にはまだ関係ないと思っていても、ある日突然やってくる『遺産相続!』
しかし被相続人が亡くなれば、さまざまな手続きが必要になりますので、悲しんでばかりはいられないのが現実です。
いつ自分が遺産相続に巻き込まれるかは誰にも分かりません。
相続とは、亡くなった人(被相続人)にかかる死亡時点の資産や借金などを、財産を相続できる人が引き継ぐことです
その時に慌てない為にも、遺産相続について最低限の知識を持っておくことも必要です。


 

 

 遺産相続の流れ                                               

死亡
-相続の開始-

通夜・葬儀7日以内に死亡届を提出


遺言書の有無の確認

遺言書は?遺言書があった場合
 ⇒家庭裁判所にて検認の申請を行う
   (公正証書遺言書の場合は不要)

法定相続人の調査・確定

検認の流れ
遺言で遺贈がなされている場合は受贈者も確認

法定相続人についてはこちらをクリック! 法定相続人とは

相続財産調査と評価

検認の流れ 財産目録の作成
相続放棄・限定承認の決定
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内

所得税の申告・納税

検認の流れ被相続人の死亡4ヶ月以内
被相続人の生前の所得についての申告・納税を行う
遺産分割協議書作成

検認の流れ確定した被相続人全員の承認が必要

遺産分割協議不成立の場合
⇒調停・審判

相続財産の名義変更

相続財産の名義変更不動産所有権移転登記や預貯金の名義変更など
相続税の申告・納税

被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内
相続税がかからない場合は不要。ただし『申告』を条件とした減免制度(配偶者控除等)もある。

 


 

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