自分にはまだ関係ないと思っていても、ある日突然やってくる遺産相続問題!
しかし被相続人が亡くなれば、さまざまな手続きが必要になりますので、悲しんでばかりはいられないのが現実です。
その時に慌てない為にも、遺産相続について最低限の知識を持っておくことも必要です。
相続とは、財産の多い少ないに関係なく、相続同士の生活環境の違いから、お互いの思惑、欲得、感情などが複雑に絡んできます。
相続のことでお悩みでしたら、面倒な相続手続きは法律の専門家にお任せください。
お客様のお困りになっている遺産相続手続きの流れから完了まで丁寧にご説明させていただきお力になりたいと思います。お気軽にご相談ください。
相続とは? | 法定相続人とは | 相続の流れ | 遺産分割協議 について |
相続放棄 限定承認 |
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相続排除と 相続欠格 |
遺贈とは | 相続Q&A | 相続手続き 報酬金額一覧 |
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相続とは、人が死亡したときに、その方が所有していた財産を親族などが受け継ぐことをいいます。
財産を所有していた方を被相続人、その財産を受け継ぐ方を相続人と呼びます。
財産には家や土地やさまざまな権利も含まれますが、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もあり、被相続人が亡くなった時に相続人に移転します。
プラスの財産より債務のほうが明らかに多い場合や相続をしたくない場合は、相続権を放棄することもできます。 相続放棄と限定承認
財産の移転には相続、遺贈、贈与の3種類があります。
相続は、財産をあげる方やもらう方の意思とは関係なく、相続人を選ぶことも出来ません。
被相続人が自分の財産を自由にしたい場合は、遺言書を作成し、被相続人の遺言によって、誰にでも財産を与えることが出来ます。 遺言書ページへ
この場合は相続ではなく遺贈(いぞう)といいます。 遺贈とは
また、生前に行う贈与という方法もあります。これは財産をあげる方(贈与者)ともらう方(受贈者)との双方の合意(契約)に基づいて財産を相手に無償で与えることをいいます。
相続人は民法で決められています。いくら息子の嫁に寝たきりの面倒を見てもらっていても法律上の妻や子でなければ相続人になれず、お嫁さんは一円ももらえません。
そのような場合などは、生前贈与をしたり、またそのお嫁さんとの間で養子縁組をするという方法もあります。 養子縁組へ
相続があったときに、法定相続制度をとるわが国では、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が定められており、これを法定相続人といいます。
民法で配偶者及び被相続人との血縁の深い者を優先的に法定相続人とするように規定されてます。
●配偶者(妻または夫)
被相続人の配偶者は常に相続人です。
婚姻している夫婦の財産は共有財産であるととして、配偶者は相続人として財産を受け取ることができるように保護されています。
※ 配偶者が相続できる割合は、配偶者以外に誰が相続人になるかによって変わります。
●第一順位 直系卑属(子・孫など)
配偶者と共に法定相続人となります。
子供には養子、非嫡出子、胎児も含まれます。もし子供が亡くなった人よりも先に死亡していた場合には、孫が子供に代わって相続をすることになります。(代襲相続)
●第二順位 直系尊属(亡くなった人の父母・祖父母)
第1順位の相続人である子供、孫、ひ孫等がいない場合に限り、配偶者と共に相続人となります。
●第三順位 兄弟姉妹・甥・姪
第一、第二順位に該当する者がいない場合ののみ、相続人として認められます。
※ 半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2になります。
相続人になる人 | 相続人にならない人 | |
---|---|---|
配偶者 | 法律上の妻や夫 | 内縁の妻や夫 |
子 | 実子、養子、嫡出子、非嫡出子、他家に普通養子として出した子、胎児(死産の場合を除く) | 義理の子(嫁、婿)、配偶者の連れ子 他の家に特別養子として出した子 |
直系尊属 | 実父母、養父母 | 義理の父母(しゅうと、姑) |
兄弟姉妹 | 全血兄弟、半血兄弟 | 義理の兄弟姉妹 |
注意 内縁の妻(夫)、離婚した夫(妻)、長男の嫁、叔父、叔母達はいくらお世話をしていたとしても相続人ではないため、遺産を受け継ぐことはできません。
もし、遺産を残したいとお考えの場合は『遺言書』を作成しておいたほうが良いでしょう。
遺言書ページへ
もし家族にや世間などに迷惑ばかりかけている子供などがいて、その人に財産を譲りたくない場合は、『相続人の廃除』(民法982条参照)という制度があります。
家庭裁判所に申立をして、調停またや審判を受けるのですが、本人の反論等もありますので決定までは時間がかかります。
また、相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為を犯した場合は、相続人の資格を失います。これを『相続欠格』(民法891条参照)と言います。
「相続欠格」は手続きの必要はなく、遺言よりも強い効力を持ちます。 相続廃除と相続欠格
被相続人の死亡から相続が開始
死亡届を市町村長へ提出(死亡を知った日から7日以内) ⇒ お通夜、葬儀の準備
遺言書の有無確認
遺言書があった場合 ⇒ 家庭裁判所に検認の申請を行う(公正証書遺言書の場合は不要)
法定相続人の調査・確定
遺言で遺贈がなされている場合は受贈者も確認 法定相続人とは
相続財産調査と評価
財産目録の作成
相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認の決定(被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内) 相続放棄と限定承認
所得税の申告・納税
被相続人の生前の所得についての申告・納税を行う(被相続人の死亡4ヶ月以内)
遺産分割協議書作成
遺産分割協議について
相続財産の名義変更
不動産所有権移転登記や預貯金の名義変更など
相続税の申告・納税
相続税がかからない場合は不要。ただし『申告』を条件とした減免制度(配偶者控除等)もある。(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)
相続人が複数いる場合には、具体的な財産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の成立には相続人全員の出席と合意が必要となります。
協議は必ずしも全員が集合する必要はなく、電話などで話し合いを進めることも可能です。ただし、協議の成立には相続人全員の合意が必要で、いったん成立した協議は一方的には解除できないので、全員が納得できるまで何度でも話し合いましょう。
★遺産分割の対象となる財産には下記のようなものがあります。
遺産分割の対象となる財産 | プラス 財産 |
土地、家屋、現金、預貯金、借地権、借家権、有価証券、債権、家財、自動車、貴金属、美術品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など |
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マイナス 財産 |
借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの月賦、未払いの税金、未払いの家賃、地代、未払いの医療費など | |
遺産分割の対象と ならない財産 |
一身専属的な権利や義務(相続自体できない)、墓地、墓石、仏壇、祭具、死亡退職金、遺族年金など |
財産の分割は、自宅、土地、事業資産など分割しにくい財産があり、どのように公平に分けるかがポイントになります。
★遺産分割の方法には下記のように4つの方法に分けられます。
/ | 現物分割 | 換価分割 | 代償分割 | 共有分割 |
---|---|---|---|---|
方法 | ここの財産をそのまま相続人に分配する | 財産を売却などして金銭に換えて分配する | 一部の相続人に財産を与え、他の相続人に対して金銭を支払う債務を負わせる | 換数人の相続人で、持分を定めて共有する |
長所 | わかりやすい 財産を現物のまま残せる |
公平な分配ができる | 公平な分配ができる 事業用資産や農地などを細分化せずに残すことができる |
公平な分配ができる 財産を現物のまま残せる |
短所 | 相続分どおりに公平に分配することができない | 売却に手間と費用がかかる 売却益に対して所得税と住民税がかかる 財産が現物のまま残らない |
債務を負担する相続人に 支払能力がないとできない |
共有者に次の相続が起こると、権利関係が複雑化する |
協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書にはずべての相続人の実印での署名押印が必要です。
何度は話し合ってももめる一方で、感情的になり収拾がつかなくなることもしばしばあります。
関係がこじれてしまう前に当事務所又は身近な行政書士にご相談ください。
相続に関する法的な知識から、法定相続人の調査や、相続財産の調査、そしてその遺産の中から誰が何をどのくらい相続するのかを相続人が全員で話し合って決める遺産分割協議の立会いや仲介役から遺産分割協議書の作成など、相続に関する一連の手続きや作業を対応しております。
また、それでも遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することもできます。
遺贈とは、遺言で相続でない人に財産を与えることです。遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)と言います。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二つの方法があります。
特定遺贈とは、遺産のうち特定の物や金額を指定して贈与することです。
たとえば、「〇〇の家屋」「株式全部」などちうように具体的な財産を示して行う遺贈をいいます。
特定遺贈の受遺者は、債務を負担する義務はありません。特定遺贈を受けたくなければ放棄することができます。その場合は遺贈義務者(相続人)に対して意思表示をすることで、いつでも放棄することができます。
包括遺贈とは、財産を特定せずに「全財産の何分の一」という具合に割合を指定して行うの遺贈をいいます。この場合、受遺者はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も承継します。その為、包括遺贈を受けたくなければ遺贈の放棄または限定承認をすることもできます。
包括遺贈者は相続人と同じ扱いとなり、遺産分割協議にも参加し、放棄する場合、相続人と同様の方法で手続きを行うことが必要です。 相続放棄と限定承認へ
Q1 夫が失踪して生死が分からないのですが・・・
A1 生死不明のままだといつまでたっても夫の財産を相続できません。
不在者の生死不明の状態(失踪期間)が一定の期間を過ぎた場合、利害関係者は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行えるようになっています。
通常の失踪の場合は7年、戦争や海難事故など特別な場合は1年で失踪宣告を受けたものは法律上死亡とみなされます。
相続人が行方不明の場合は、相続人が1人でも欠いた場合は遺産分割協議ができませんので、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、この財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで遺産を分割することが出来ます。
また、同様に失踪宣告を申し立て死亡したものとする方法もあります。
Q2 相続人がいない場合は、遺産はどうなるのですか?
A2 相続人が誰もいない場合、行き場のなくなった財産は最終的に国のものになります。
しかし特別縁故者がもらえる場合もあります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた方(内縁の妻など)や、療養看護に努めた方など相続人ではないけれど被相続人と特別な関係にあった方をいいます。
特別縁故者として財産分与を受けたい方は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。財産分与が認められるか、金額がいくらもらえるかは家庭裁判所が審判によって決定します。
また、遺言を書くことによって、お世話になった方に遺贈したり、市町村や団体などに寄付をするということもできます。
Q3 主人の両親とうまくいかず、離婚を考えてた矢先に主人が病気で亡くなりました。亡夫の両親の面倒をみなければならないのでしょうか?
A3 法律上、 結婚すると配偶者の父母や兄弟姉妹などの間に、姻族(いんぞく)関係ができます。
この姻族関係は離婚すると解消されますが、配偶者が亡くなった場合はそのまま残ります。
つまり、亡夫の父母・兄弟姉妹などに対する扶養義務も継続します。
姻族関係を終了させるには姻族関係終了届を提出するだけです。
また、姻族関係が終了しても姓や戸籍は元のまま残ります。
姓も変えて戸籍を抜くのであれば復氏届も一緒に提出します。
姻族関係終了届と復氏届が受理されると、姓と戸籍は結婚前のものに戻り、亡くなった配偶者の親族とは法的にはいっさい縁が切れます。
※もし子供がいる場合は、姻族関係を終了しても、子と亡くなった親との親族関係は続きます。
Q4 父が亡くなり、遺産はすべて母に譲りたい思います。
この場合、私(息子)は相続放棄をしたほうが良いのでしょうか?
A4 もし、あなたが相続放棄をすると、代わりに故人の親や兄弟姉妹が相続人となり、母親がすべての財産を受け取ることができません。
母親に自分の相続分を譲りたいのであれば、相続放棄はせず『母親がすべての財産を相続する』という内容で遺産分割協議書を作成することをおすすめ致します。
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