行政書士ふじた国際法務事務所【相続放棄と限定承認】

相続放棄と限定承認

相続とは、被相続人の権利も義務も全て受け継ぐということです。
つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も受け継ぐということです。
しかし、莫大な借金を残して亡くなった親(被相続人)の代わりに、子供が必ずその借金を抱え込まなければならないのかというわけではありません。
被相続人の債務を免れるために相続放棄限定承認という方法があるのです。


相続放棄とは、相続する権利を捨てる(放棄する)ことです。
しかし、「欲しい財産だけもらって、借金はいらない」ということではありません。
相続を放棄すると、はじめから相続人でなかったことになるので、プラスの財産もマイナスの財産も一切継承することはできません。プラスの財産より債務のほうが多い場合は相続放棄をするほうが賢明です。

相続を放棄すると・・・

●はじめから相続人ではなかったことに
 相続を放棄すると・・・はじめから相続人ではなかったことになります 通常は取消しできません。また代襲相続もできません。後悔しないように財産調査を十分行いましょう
●他の相続人の相続分が増える
 相続を放棄すると・・・同順位の他の相続人の相続分が増える これを目的に放棄することも多いですが、遺産分割によってもできるので検討すること


限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済し、弁済後に財産が残っていればそれを相続できるというものです。
相続できる財産がプラスの財産か債務のどちらかが多いかはっきりしない場合は、相続放棄をすべきか判断に迷います。そのような時は限定承認がおすすめです。
限定承認はとても便利な制度ではありますが、あまり利用されていないのが現状です。
それには様々な理由があります。
 ●財産目録の作成が面倒
 ●手続きなど複雑
 ●時間と費用がかかる
 ●相続人が全員で共同で行う
※ 1人でも反対するもの、連絡が取れない者がいるとできない


相続放棄限定承認をする場合には、いずれも

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内

に家庭裁判所で手続きをすることが必要です。

もしも、この期間を過ぎてしまうと、単純承認となり、無条件に相続を承認したものとみなされます。
また、相続財産の一部でも処分した場合(売却、贈与、消費など)も、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので注意してください。

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行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫