養子縁組について

養子縁組とは

養子縁組とは血のつながりのない他人同士が、法律上の親子になる契約です。
養子縁組届を役所に提出し受理されると成立します。
受理された日から養親の嫡出子としての身分を得ることになり、扶養の義務・相続などの法的な関係が発生します。
養子縁組には、『普通養子縁組』『特別養子縁組』 の2種類があります。

普通養子縁組の場合は、実親の嫡出子という親族関係が残りますが、特別養子縁組の場合には、実親との親族関係がなくなります。

 養子縁組というと、血のつながりのない他人同士が法的に親子関係を結ぶと思われがちですが、それだけではありません。
現在の日本では同性婚は認められていません。
従って、ゲイやレズビアンのカップルが同じ戸籍に入るためのオーソドックスな手段として、最近は養子縁組が用いられています。
ちなみに養子縁組の手続きは、婚姻の手続きととてもよく似ていて届出用紙の様式までそっくりです。

 


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