遺言書の必要性について
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遺言書を書くというと『縁起でもない』と思う方もいるかもしれません。
しかし、人は『死』から逃れる事はできません。
近年、遺言を書く人が増加してきています。
それは、世の中が発展し複雑に変わってきたことが原因で、人間関係や感情もより複雑化し絡みあってきたからでしょう。
遺された遺族達が自分の遺産相続の
骨肉の争いにならないように遺言書を残しておきましょう。
遺言とは残された人達のために感謝の気持ちを表す、自分の最後の意思表示です。
また、自分の思いを相続人たちに伝え、自分が残した財産が原因で相続人たちが争ったりしないように残す『遺族に対する思いやり』でもあります。
自分で築きあげてきた財産なのですから、当然の権利です。
被相続人の親が亡くなっていると、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の間で争いが起こりやすい。
住んでいる場所が離れていたり、普段からあまり行き来が無いと相続の話し合いがうまく行かずに
争いごとが起こる事が多いのです。
生前によほど兄弟姉妹との関係が良好でない限りは、被相続人の兄弟姉妹が相続人にならない
ように、事前に遺言書を作成しておくのが無難だと思います。
内縁の妻(夫)とは事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻です。
実態はどうあれ、戸籍上は他人である内縁関係の夫婦間には相続権はありません。
ただし、遺言書を作成しても、正式な配偶者や子供には遺留分がありますので、
遺された人達が揉め事に込まれないように、そのことも考慮しておくことも大切です。
また内縁関係の間に子供がいる場合は認知しておくことをお勧めいたします。
認知する事により、その子供には相続権が認められ、その子を介して相続権を行使すること
もできます。
お世話になっているにもかかわらず、何年同居していても息子の妻には相続権はありません。
感謝の気持ちとしてちゃんと遺言を書いて、遺贈することをお勧めします。
また、相続税との兼ね合いを見極めて生前贈与をしたり、そのお嫁さんとの間で養子縁組を
するという方法もあります。 養子縁組について
兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合、相続争いが生じ、ますます兄弟仲が悪くなってしまいます。
裁判までいって骨肉の争いをしている例も多々ある現状です。
遺言書作成時、最後に付記として『なぜこの遺言書を残したのか、なぜこの内容にしたのか』
など皆が納得できるように書き入れると良いでしょう。
※遺言者の思い、感情等は絶対に書かないように注意しましょう!
連れ子などで親子関係がうまく言ってない方。
どんなにお世話になったとしても何もしなければ、その人の手に財産が譲られる事はありません。
後継者に財産を引き継ぐようにしないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。
相続人が複数の場合、事業は相続人に分割されることになり、これは事業維持、その後の経営を
困難にします。
後継者をきちんと選び、その人に対して、工場や社屋、土地や備品、株式などの『事業用資産』が
確実に渡るようにすることが大切です。
相続人がいなくて特別縁故者もいない場合は、財産は国庫に帰属します。
(国のものになってしまいます)
また、遺言を書くことによって、お世話になった人遺贈したり、市町村や団体などに寄付をする
ということもできます。
遺留分とは法定相続人が最低限持っていいる相続財産の権利です。
遺言で全財産を他人に与えてしまっては残された家族の生活が困窮してしまいます。
そのため民法では、一定の範囲の相続人に対し、最低限これだけは相続できるという確保をしています。これを遺留分といい、被相続人もこの部分だけは自由に処分できません。
遺留分が認められているのは、配属者、子とその代襲者、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
養子縁組とは血のつながりのない他人同士が、法律上の親子になる契約です。
養子縁組届を役所に提出し受理されると成立します。
受理された日から養親の嫡出子としての身分を得ることになり、扶養の義務・相続などの法的な関係が発生します。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組 の2種類があります。
普通養子縁組の場合は、実親の嫡出子という親族関係が残りますが、特別養子縁組の場合には、実親との親族関係がなくなります。
養子縁組というと、血のつながりのない他人同士が法的に親子関係を結ぶと思われがちですが、それだけではありません。
現在の日本では同性婚は認められていません。
従って、ゲイやレズビアンのカップルが同じ戸籍に入るためのオーソドックスな手段として、最近は養子縁組が用いられています。
ちなみに養子縁組の手続きは、婚姻の手続きととてもよく似ていて届出用紙の様式までそっくりです。
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