行政書士ふじた国際法務事務所【相続欠格と相続人の廃除】

相続欠格と相続人の廃除

相続欠格の事由にあてあまる非行のあった人は相続権を失います。それが相続欠格です。
相続欠格となるのは下記説明の5つ場合でそれらに該当する欠格者は遺産を相続できないことはもちろん、遺贈を受けることもできません。
相続人廃除とは被相続人の意思で推定相続人から相続権を奪う制度のことです。
被相続人が、民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権が取り上げられます。
ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります(代襲相続)
※廃除の対象となるのは遺留分の権利のある相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)です


相続欠格について

相続欠格となる理由には以下のような理由があげられます

 ①被相続人や自分より先順位相続人、同順位相続人になるはずの人を故意に殺害したり、
   殺害をしようとしたために刑に処せされた者。
 ②被相続人が殺害された事を知りながら、そのことを告訴・告発しなかった。
   (ただし、判断能力のない人や、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
 ③詐欺・脅迫により、被相続人の遺言作成または取消や変更を妨げようとした者。
 ④詐欺・脅迫により、被相続人に遺言をさせたり、また取り消しや変更をさせようとした者。
 ⑤遺言書を偽造・変造したり、破棄、隠匿した者。

上記の5つの欠格事由に該当する欠格者は相続権を失い、遺産を相続できないことはもちろん、遺贈を受けることもできません。                                      遺贈とは【行政書士ふじた国際法務事務所の遺言ページ遺贈について】 遺贈とは
ただし、相続欠格者の子は代襲相続することができます。
つまり、相続できない親に代わってその子供が相続を受けることができるということです。

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相続の廃除について

●相続の廃除の理由となる場合は以下のようなものがあります

 ①被相続人に対して、虐待をした場合
  ● 常態的に罵声を浴びせたり、殴る、蹴るなどの暴行を加えた
  ● 寝たきりの親を看護せず、食事も与えず衰弱させたなど
 ②被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
  ●日頃から人目もはばからず親を無能呼ばわりした場合など
 ③推定相続人にその他の著しい非行があった場合
 ④被相続人の財産を不当に処分した
 ⑤賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
 ⑥浪費、遊興、犯罪行為、異性問題など親泣かせの行為を繰り返した
  ●定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだりした場合など
 ⑦重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
  (過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
 ⑧相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由
 ⑨愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
  ●夫(妻)と子を棄て、愛人と同居などをしていた場合など
 ⑩夫婦関係の事実が存在しない
  ● 遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など
 ⑪相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由
 ⑫親子関係の事実が存在しない
  ● 遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など

排除の手続き

生前に行う場合 被相続人が家庭裁判所に排除請求を申し立てる
遺言で行う場合 遺言排除(民法893条)といい、遺言で排除したい旨の意思表示をする。
そして遺言執行者が家庭裁判所に排除請求を申し立てる。

相続人の廃除をするには、家庭裁判所に対して、廃除の審判の申し立てをします。
但し、家庭裁判所はこれらの事由があったとしても、必ずしも相続人の廃除を認める訳ではなく、慎重に審議を行う傾向にあるため、簡単には認められません。
廃除の理由として認められるのは上記に記しているような被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行等で、一時の感情による暴力や素行不良だけでは通常は廃除できません。

排除の取り消し

排除の確定後、被相続人は家庭裁判所への請求または遺言によっていつでも排除を取り消すことも可能です。また、排除されたものに遺贈をすることも可能です。

 

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