公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。
公証人が証書の原本と正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は公証人が保管(20年間もしくは遺言者が100歳になるまで)するので、破損や紛失の危険性はありません。
公証人と証人に遺言内容を知られてしまいますが、偽造の疑いを受けることはなく、3種類ある遺言書の中では最も信憑性の高いものと言えます。
民法の改正により、2000年1月から、口のきけない人や耳の聞こえない人でも、公正証書遺言を作成することができるようになりました。
公正証書遺言書の作成方法
①遺言内容を整理する。
1.法定相続人を調べる(誰が法定相続人になるのかを把握しておきましょう)
2.財産の内容を調べる(プラス財産だけではなく、借金も財産です)
3.「誰に」「どの財産を」「どれだけ」あげるのかを決める。
4.遺言書の内容を下書きする。
②証人を2人以上決める。
・友人や信頼できる専門家などに依頼しましょう。
※配偶者や自分の子、親などは証人になれません
③必要書類等を揃える。
・遺言者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)、住民票、戸籍謄本、実印など
・財産特定の為の不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金通帳、残高証明など
・遺言を受ける方の住民票(相続以外の人に遺贈したい場合)、戸籍謄本など
④公証人と打ち合わせる。
・遺言の原案を作成。 公証人とは?
※公証役場まで出向けない場合は、公証人に病院まで出張を依頼することも可能です。
⑤証人と公証役場へ行き、公正証書遺言を作成する。
1.公証役場にて遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる。
2.公証人が遺言の内容を筆記し、その内容を公証人が読み上げる。
3.内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人および公証人が署名、押印する。
終了 原本は公証役場で保管されます。
・遺言者本人には「正本」と「謄本」が渡されます。 公証人手数料
公正証書遺言を作成したからといって、他界時に公証役場からご遺族へ遺言書の存在について連絡が入るようなことはありませんので注意してください!
ご家族へは、あらかじめ公正証書遺言を作成したということをお伝えしておいて下さい。公証役場で「お名前」と「生年月日」だけで公正証書遺言を検索することができます
まずは お電話・FAX・メール等で!
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
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