行政書士ふじた国際法務事務所【自筆証書遺言書】

自筆証書遺言書

自筆証書遺言
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自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言書とはその名の通り、遺言者が自分の字で書いて作成します。

しかし、法律的に有効な遺言書とするためには、
必ず以下の4つの要件を満たしていなければなりません。

 1.遺言全文を自分で書くこと(代筆、パソコン、テープやビデオへの録音、録画によるものは無効)

 2.日付を書くこと(〇〇年〇〇月〇〇日と日付が特定できるようにしましょう)
  
 3.自分の氏名を自分で書くこと

 4.印鑑を押すこと(実印でなくとも良い)

遺言書に必要な4つの要件

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自筆証書遺言書の書くのにまず用意するもの

1.用紙紙なら何でも良い
特に法律では規定されていませんので紙なら何でも良い。
用紙の品質、大きさも問いませんし、縦書きでも横書きでも自由です。
(便箋、原稿用紙、ノート、チラシの裏、紙の切れ端でも有効です)
また枚数の制限もありません。
(遺言書が複数枚にわたる場合は、通常、頁数を書き込んだり、契印または綴じて割印をします)
2.筆記具 鉛筆はNG!
他人に書き変えられないように、消して書き直す事ができないものが良いでしょう。
自筆であれば使用する文字には制限はありません。
ひらがな、カタカナ、ローマ字、英語等の外国文字・略字・速記文字で書いてもかまいません。
3.印鑑 なるべく実印で
認印、拇印でもかまいませんが、遺言書の真実性を表すためになるべく実印をお勧めします。
4.封筒 遺言の封筒
特に封筒に入れなければいけないという規定はありません。
しかし、偽造・変造を避ける為、書き上げたら速やかに封筒に入れて封緘したほうが良いでしょう。
そして、ご遺族の方に封筒内に遺言書が入っていると分かるように、表に『遺言書』と記入し、
裏には作成日付を書いておきましょう。
遺言書のことなら行政書士ふじた国際法務事務所へご相談下さい。(静岡県浜松市西区馬郡町2069-2)

★ 表面には遺言書在中と記入

★ 裏面には「開封厳禁。この遺言書を発見した者は、遺言者の死後速やかに家庭裁判所に提出し、遺言書検認の申立をすること」と記入。
また「検認を行わないで開封した場合は5万円以下の過料に処せられる」などと記入しておくと更に良いでしょう。
                 検認とは? 検認とは?
封印など使用する印は、遺言書内の押印と同じ印鑑を使用しましょう

                  遺言書の保管方法についてはこちらをご覧下さい 遺言書の保管


 

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自筆証書遺言書の書き方について

まずはタイトルを記入しましょう。
 まずは財産内容を把握しましょう 
財産内容を把握し、「誰に」「どの財産を」「相続させる」かを明確に記入する

・財産目録などを作成すると便利です。
・預貯金は金融機関名、支店名、口座名、口座番号、口座名義人、金額など正確に書きましょう。
・相続人に財産を与える場合は必ず「相続させる」という表現にしましょう。
 (「譲る」「継がす」「渡す」などの表現はやめましょう)
・相続権のない人に財産を与える場合は「遺贈する」という表現にし、住所または本籍と生年月日を記載し、特定できるようにしましょう。
 まずは財産内容を把握しましょう
日付、署名、押印

1.日付 
日付の書き方は西暦でも元号でもかまいません。記入場所も特に規定はありません。
〇〇年〇〇月〇〇日と作成した日付が必ず特定できるように記載しましょう。
日付が特定されない場合、記載がない自筆証書遺言は法的に無効となりますので気をつけましょう。
※「〇年〇月吉日」表記は無効となります。(吉日は1ヶ月間に数回あるので日付特定にはなりません)
2.署名
氏名は戸籍どおり書いて下さい。(芸名、雅号通称、ペンネームでも本人が特定できれば有効です)
しかし、遺言後のトラブルを回避するためにも、署名には戸籍上の性と名を書くことをお勧めします。
3.押印
自筆証書遺言については、遺言者の「押印」が法定の要件とされています。
「押印」は、「認印」、「拇印」でもかまいませんが、トラブルを避ける為にも、実印を使用しましょう。
押印場所は特に決まりはありません。通常は遺言書の最後に署名をし、横(又は下)に押印します。
 遺言その最後に付記事項をいれましょう 
付記事項

遺言の最後に『付記』として『なぜこの遺言書を残したのか』『なぜこの内容にしたのか』など、
また残された人達への感謝の気持ちなど書き入れておきましょう。
※遺言者への思いや感情等は書かないように注意しましょう(トラブルの元になります)
 まずは財産内容を把握しましょう
 完成

作成要件に不備があった場合は遺言が無効となってしまう恐れがあります。
また、遺言書に書いても法的に強制力を持たないこともあります。
自筆証書遺言を作成する際、行政書士・弁護士などの法律専門家に依頼して、作成要件に不備がないかを確認してもらうことをお勧めいたします。
確実な方法として、自筆証書遺言を公正証書遺言に切り替えもできます。  行政書士ふじた国際法務事務所【公正証書遺言書】のページへ 公正証書遺言書へ
 まずは財産内容を把握しましょう
遺言書の保管
遺言書は大切に安全な場所に保管、かつ、死後確実に発見されるようにもしなければなりません。
保管方法は、自宅金庫に保管、信頼できる友人、遺言執行者や専門家に保管を依頼すると良い
でしょう。
しかし、遺言書の紛失や改ざんなど様々な心配がございます。

ふじた事務所遺言書保管サービス 遺言書の保管について はこちらをご覧下さい

また確実に保管したいのであれば、『秘密証書遺言書』、遺言内容に不備などが無いように確実かつ安全に保管したいのなら『公正証書遺言書』がお勧めです。

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検認について

家庭裁判所へ
検認とは、こういう内容の遺言があったという存在を認めてもらう手続きの事です。
家庭裁判所で、相続人全員またはその代理人を集めた上で、遺言書を開封し、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除・訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止する為の確認手続きです。
 遺言書は家庭裁判所において、こういう内容の遺言書があったということが認められてから、初めて効力が発揮されるようなしくみになっているのです。
ただし、裁判所は、その遺言書内容の正当性まで認めるわけではなく、遺言書の存在を法的に認めるだけです。
 検認を受けると「検認調書」が作成されます。検認に立ち会わなかった相続人などに対しては、検認されたことが通知されます。
※公正証書遺言書は検認の必要はありません。

★検認手続きの流れ

検認の申し立て
 検認の申し立て被相続人死亡後、又は発見後すぐに申し立てること(申立人←遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人)
裁判所から検認期日の通知
 裁判所から検認期日の通知家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知をします。(通知を受けた相続人が検認に立ち会うか否かは自由です)
検認の実施

★検認申立てに必要な書類

  1.申立書1通 (家庭裁判所でもらえます)
  2.申立人・相続人全員の戸籍謄本各1通
  3.遺言者の戸籍 各1通(出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)
  4.遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
  5.収入印紙800円
  6.連絡用の郵便切手(申立てる各家庭裁判所によって異なります)

もし検認を怠ると・・・

発見した遺言書が自筆証書遺言書又は秘密証書遺言であれば、すみやかに家庭裁判所に検認の申し立てをしなければいけません。
検認手続を怠った者、検認を経ずに遺言を執行した者、検認を受けずに開封したりすると、
5万円以下の過料に処せられます。
遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した人は、相続人としての立場を失うことになります。

※ 過料とは・・・軽い法令違反に対して一定額の金銭納付を命ずるものです。罰金は刑罰ですが過料は刑罰ではありません。

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