行政書士ふじた国際法務事務所【遺言書の保管】

遺言書の保管について
遺言書の保管は不安だらけ

『遺言書はどこに保管すればいいの?』

そのような悩みをよく耳にします。

自筆証書遺言書は遺言者が亡くなった後、相続人などがすぐ見つけられるような場所に保管したりするのも良いのですが、その場合、遺言書の紛失、破棄、偽造、隠蔽、改ざんの恐れなど様々な心配があります。

親族等の法定相続人など、遺産に利害関係のある方に預ける場合にも、破棄、紛失、隠蔽、改ざんの恐れや、紛争の元になったりと不安はつきものです。
かと言って大切に保管しようと厳重にしすぎて未発見になってしまう恐れもあり、遺言が実行されなくなる恐れもありますあせる

特に自筆証書遺言書の場合は内容はもちろんですが、遺言書を作成したことを他の方には知られたくない場合もあります。
そこで当事務所では遺言書保管サービス業務を行っております。

行政書士は守秘義務があり、お客様からお預かりしている遺言書について、他の方から問い合わせがきても存在すら言いません。
ですので、自筆証書遺言書を作成したこと自体も秘密にしておくことができ、尚、安全、確実に遺言書を保管することができます。

自身で銀行などの貸金庫を利用される場合は、銀行の規模や保管する量などにもよりますが1ヶ月1,500円~3,000円程度かかります。

年間にすると約25,000円もかかることになります。

当事務所の書類保管サービスは1通につき1ヶ月525円です。
年間にすると6,300円です。

保管中でも遺言書の差し替えは自由に行えます。
(1通につき、1年間は同一料金で保管をいたしますので安心してご利用下さい)
 
年1回程度、お客様へ定期連絡を入れますが、お客様の状況で回数は考慮いたします。

遺言書は当事務所が契約する銀行貸金庫に大切に保管し、遺言者が亡くなった場合、確実にご遺族にお渡しいたします。
また、当事務所を遺言執行者としてご指名された場合は、遺言の内容を確実・忠実に実行いたします。
(当事務所で自筆証書遺言書を作成されたお客様は1年間無料にて保管を承ります)


 

 まずは お電話・FAX・メール等で!

お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。

〒431-0203
静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
行政書士ふじた国際法務事務所
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