行政書士ふじた国際法務事務所【秘密証書遺言書】

秘密証書遺言書

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書が『秘密証書遺言』です。
遺言書の作成形式は自筆証書遺言とあまり変わりませんが、秘密証書遺言は、「代筆・パソコン・ワープロ等」で内容を書いても良いこととなっています(署名は自筆(自署)でなければなりません)。
内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
秘密証書遺言は要式行為であるため、作成要件を満たしていない場合、無効となってしまうのですが、専門家も含め他人に遺言書を見られないことを、その特質とする遺言方式である以上、作成要件を満たしているのかどうかを専門家が確認しないまま、遺言書が作成される可能性があります。
そのため、専門家の立場からは、余程の事情がない限り、あまり秘密証書遺言はお勧めできません。

 


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行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫