ふじた国際法務事務所【風俗営業許可申請】


風俗営業許可申請について

 
「風俗営業」と言うと、通常、性風俗(フーゾク)のことを思い浮かべたり、混合される方が多いかと思います。
ところが法律では「料理店」「ラウンジ」「バー」「キャバレー」「クラブ」などの社交性の高い一定のお店(接待飲食等営業)や、「ゲームセンター」「パチンコ店」「スロット店」「麻雀店」など射幸性を帯びうる遊技などのお店(遊技場営業)の『営業』ことをさします。
これらの『営業』営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により、各都道府県の公安委員会の許可または届出が必要になります。

  風営法について 風俗営業許可の要件 風俗営業の種類 無許可で営業した場合
  許可までの手続の流れ 性風俗関連特殊営業 深夜酒類提供飲食店営業 ふじた国際法務事務所へ戻る
 

風営法とは

 

そもそも風営法って何?

法の目的

風営法第1条

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ばす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び少年をこれらの営業所に立ち入らせることを規制すると共に、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

そもそもこの風俗営業が規制されるに至っては長い歴史があります。
さかのぼること昭和二〇年、長い戦争を終え荒廃した国土を前に人々は、心身ともに疲弊しておりました。
人々の最大の関心はまず食べることでした。各地には「食」を満たすために様々な「商売」が起こりました。「食」が満たされた人々の中からは新たな欲望と満足を求められるようになりました。それに事得るように賭博や売春を業とした「商売」が都会の闇に発生し風紀が乱れるようになりました。
どこの年でも戦前から歓楽街にあるお店等に対し、規制は行われてきましたが、それらの規制では対応しきれない状態でした。
性道徳のびん乱と奔放な射幸心を抑制するための新たな規制が必要であり、それを処罰する法律も必要となりました。
そして昭和23年7月10日に「風俗営業取締法」が公布され、その年の9月1日から施行となりました。
これが現在の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の前進であります。
時代と共に様々な娯楽施設が増えて行きそのたびに、項目が追加されたり、改正されたりと、名称や内容も変遷を重ねてきて現在の形に至るわけです。

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風営法の要件

 

風俗営業許可の要件

風俗営業の許可には大きく分けて次の3種類の基本的条件があります。
この3つの条件の内、一つでも欠けていると、風俗営業許可申請はできません。
基本的にこれらの条件を確認してから許可申請ができるかどうかを判断します。

人的条件(風適法第4条第1項)

人的条件

申請人(法人の場合役員全員)及び管理者は、一定の自由に該当する場合は風俗営業許可を申請することができません。

構造的条件

構造的条件

風俗営業の種類(営業)によって建物の構造基準(設備や内装など)が違います。

場所的条件 

場所的条件

どこでも風俗営業ができるというわけではありません。
地域や「営業」内容によって風俗営業を行うことを禁止しているところもあります。

 

 くわしくはこちら もっと詳しく各要件を知りたい方はこちら 風俗営業許可の要件

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風営法の種類とは

 

許可の種類と各号に掲げる「営業」の定義と説明

風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1~8号営業に分類されています。

営業の種類 種別 営業の種類
風俗営業 接待飲食店営業  1号 キャバレー
 2号 社交飲食店(洋風)、料理店(和風)
 3号 ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ等)
 4号 ダンスホール等
 5号 低照度飲食店
 6号 区画席飲食店
遊技場営業  7号 マージャン店、パチンコ店、その他遊技場
 8号 ゲームセンター等

1号営業
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ接待をして客に飲食させる営業をいいます。
(キャバレーやショウパブなど)

2号営業
設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業をいいます。
2号営業ではダンスはできません
(クラブ、パブ、キャバクラ、ホストクラブ、メイドカフェなど)

3号営業
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業
客の接待はできません
(ナイトクラブ、ディスコなど)

4号営業
設備を設けて客にダンスをさせる営業
客に飲食をさせること及び客の接待はできません。
(ダンスホールなど)

5号営業
喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食させる営業で、客席の照度を10ルクス以下 として営むものをいいます
客の接待はできません

6号営業
喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、広さが5㎡以下の客席を設けて営むものをいいます
客の接待はできません

7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業のことです。
(マージャン店、パチンコ屋など)

8号営業
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業
(ゲームセンターなど)
8号営業の営業所は、午後10時まで18歳未満の者を立ち入らせることができますが、施行条例により18歳未満の者についても立入を制限(例えば16誌未満のものは午後6時以降は立ち入らせてはならない)しています。


   接待とは?

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であり、特定少数の客の近くにはべり、、継続して談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供することや、客のカラオケをほめそやしたり、客と一緒に歌うことや遊戯することなどです

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無許可営業すると

 

無許可で営業すると…

無許可営業であることが警察に発覚すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の刑に処されます。
(懲役刑と罰金刑が併せて課せられる場合もあります)
さらに欠格期間としてその営業者は5年間風俗営業の許可申請ができなくなります。

※ 営業者が自ら違反した場合だけでなく、従業員が違反した場合でも営業者に罰金が課せられることがあります。
また、違反をすると営業停止処分を受けることもあります。

この他にも営業の形態により、禁止されている行為や遵守すべき事項が規定されており、違反をすると刑罰が科せられたり、行政処分を受けることがありますので注意して下さい。

最近は取締りも厳しくなり、無許可の営業者が続々と検挙されている、一方、無許可営業以外の部分でも取締りが行われております。
すでに許可を取得されているお店でも、店名の変更や管理者の変更、ゲーム機の入れ替え、改装、席の増設や照明器具の変更など行っている場合は許可の変更手続が必要であり、その許可変更手続を行わず営業している場合は取締りの対象となりますのでご注意下さい。

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許可までの手続の流れ

 

許可までの手続の流れ

許可申請書及びその他添付書類は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ提出され、許可が下ります。
 

事前調査(依頼者と打ち合わせ)

風俗営業許可までの流れ
申請者、管理者、申請地、営業の種別、構造設備、営業時間等などを調査(要件適合性の確認)

事前相談(所轄警察署の担当者との打ち合わせ)

風俗営業許可までの流れ
申請者、管理者、申請地、営業の種別、構造設備、営業時間等を説明。営業許可の可能又は詳細調査必要等の確認
申請者同行の上、申請者への聞き取り調査、説明等。

実測調査・書類の作成

風俗営業許可までの流れ
警察担当者と申請書類提出日時・同行者の確認

所轄警察署へ提出

風俗営業許可までの流れ
申請手数料2万7千円(県証紙)が必要です。

営業所の現場調査(公安委員会)

風俗営業許可までの流れ
調査書・県防犯協会担当者及び所轄警察署担当者による検査
営業所構造、設備の調査(備品、照明の照度、スイッチ(点灯状況)、「18歳未満立ち入り禁止」表示板、料金等)

営業許可証の交付

   申請書類・店舗検査で問題・不備等が無ければ、申請書の受理から許可までの標準処理期間は55日以内です。
 

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性風俗関連特殊営業とは

性風俗関連特殊営業とは

性風俗関連特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)によって以下のように分類されています。
これらの営業に対しては、厳しい規制を設けており、「許可」ではなく「届出」となっています。

営業の種類 種別 営業の種類
性風俗特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号 ソープランド等
2号 店舗型ファッションヘルス
3号 ストリップ劇場等
4号 モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等
5号 アダルトショップ等
無店舗型風俗特殊営業 1号 派遣型ファッションヘルス
2号 アダルトビデオ等通信販売等営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット利用のアダルト映像送信営業
電話異性紹介営業 店舗型電話異性紹介営業 店舗型テレホンクラブホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル

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深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは

バー、居酒屋等の飲食店で、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する営業に対して「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です。レストラン等の深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合は届出は不要です。
酒類を提供する際、客に対し接待行為はできません。
接待行為を伴う営業の場合は、深夜酒類提供飲食店の届出ではなく、風俗営業の「1号営業」または「2号営業」の許可が必要になります。

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