「風俗営業」と言うと、性風俗(フーゾク)のことを思い浮かべたり、混合される方が多いかと思います。
ところが法律では「料理店」「ラウンジ」「バー」「キャバレー」「クラブ」などの社交性の高い一定のお店(接待飲食等営業)や、「ゲームセンター」「パチンコ店」「スロット店」「麻雀店」など射幸性を帯びうる遊技などのお店(遊技場営業)の『営業』ことをさします。
これらの『営業』営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により、各都道府県の公安委員会の許可または届出が必要になります。
そもそも風営法って何?
風営法第1条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ばす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び少年をこれらの営業所に立ち入らせることを規制すると共に、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 |
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そもそもこの風俗営業が規制されるに至っては長い歴史があります。
さかのぼること昭和20年、長い戦争を終え荒廃した国土を前に人々は、心身ともに疲弊しておりました。
人々の最大の関心はまず食べることでした。各地には「食」を満たすために様々な「商売」が起こりました。「食」が満たされた人々の中からは新たな欲望と満足を求められるようになりました。それに事得るように賭博や売春を業とした「商売」が都会の闇に発生し風紀が乱れるようになりました。
どこの年でも戦前から歓楽街にあるお店等に対し、規制は行われてきましたが、それらの規制では対応しきれない状態でした。
性道徳のびん乱と奔放な射幸心を抑制するための新たな規制が必要であり、それを処罰する法律も必要となりました。
そして昭和23年7月10日に「風俗営業取締法」が公布され、その年の9月1日から施行となりました。
これが現在の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の前進であります。
時代と共に様々な娯楽施設が増えて行きそのたびに、項目が追加されたり、改正されたりと、名称や内容も変遷を重ねてきて現在の形に至るわけです。
風俗営業許可の要件
風俗営業の許可には大きく分けて次の3種類の基本的条件があります。
この3つの条件の内、一つでも欠けていると、風俗営業許可申請はできません。
基本的にこれらの条件を確認してから許可申請ができるかどうかを判断します。
申請人(法人の場合役員全員)及び管理者は、一定の自由に該当する場合は風俗営業許可を申請することができません。
風俗営業の種類(営業)によって建物の構造基準(設備や内装など)が違います。
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。
地域や「営業」内容によって風俗営業を行うことを禁止しているところもあります。
許可の種類と各号に掲げる「営業」の定義と説明
風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1~8号営業に分類されています。
営業の種類 | 種別 | 営業の種別 | 客に 飲食 |
客に 接待 |
客に ダンス |
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接待飲食店営業 | 1号 | キャバレー | 〇 | 〇 | 〇 |
2号 | 社交飲食店(洋風)、料理店(和風) | 〇 | 〇 | × | |
3号 | ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ等) | 〇 | × | 〇 | |
4号 | ダンスホール等 | × | × | 〇 | |
5号 | 低照度飲食店 | 〇 | × | × | |
6号 | 区画席飲食店 | 〇 | × | × | |
遊技場営業 | 7号 | マージャン店、パチンコ店、その他遊技場 | - | - | - |
8号 | ゲームセンター等 | - | - | - |
第1号営業
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ接待をして客に飲食させる営業をいいます。
(キャバレーやショウパブなど)
第2号営業
設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業をいいます。
2号営業ではダンスはできません
(クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、メイドカフェ、パブ、スナック、ラウンジなど)
第3号営業
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業です。客の接待はできません。
(ナイトクラブ、ディスコなど)
第4号営業
設備を設けて客にダンスをさせる営業です。客に飲食をさせること及び客の接待はできません。
(ダンスホールなど)
第5号営業
喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食させる営業で、客席の照度を10ルクス以下 として営むものをいいます。客の接待はできません。
(低照度飲食店)
第6号営業
喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、広さが5平方メートル以下の客席を設けて営むものをいいます。客の接待はできません
(区画席飲食店)
第7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業のことです。
(マージャン店、スロット専門店、パチンコ屋など)
第8号営業
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業
(ゲームセンター、ゲーム喫茶店など)
8号営業の営業所は、午後10時まで18歳未満の者を立ち入らせることができますが、施行条例により18歳未満の者についても立入を制限(例えば16歳未満のものは午後6時以降は立ち入らせてはならない)しています。
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であり、特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供することや、客のカラオケをほめそやしたり、客と一緒に歌うことや遊戯することなどです |
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許可までの手続の流れ
許可申請書及びその他添付書類は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ提出され、許可が下ります。
下記は風俗営業許可申請の一般的な流れです。
申請者、管理者、申請地、営業の種別、構造設備、営業時間等などを調査(要件適合性の確認) 風俗営業許可の要件
申請者、管理者、申請地、営業の種別、構造設備、営業時間等を説明。営業許可の可能又は詳細調査必要等の確認
申請者同行の上、申請者への聞き取り調査、説明等。
申請書類等作成、法定書類取得、測量・図面作成(平面図、求積図、詳細図等)。警察担当者と申請書類提出日時・同行者の確認。
申請書類(正・副)の他に印鑑・管理者の写真2枚(横2.4cm×3.0cm)を持参のこと。申請手数料2万7千円(県証紙)が必要です。
県防犯協会担当者及び所轄の警察署担当者による現場検査
営業所構造、設備の調査(備品、照明の照度、スイッチ(点灯状況)、「18歳未満立ち入り禁止」表示板、20歳未満飲酒禁止表示、料金表等)
申請書類・店舗検査で問題・不備等が無ければ、申請書の受理から許可までの処理期間は55日以内です。
※静岡県浜松市内、浜松周辺地区の警察署の管轄は下記の通りです。
窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課になり、許可は公安委員会が行います。
浜松中央警察署→浜松市中区(江東地区を除く)、浜松市西区
浜松東警察署→浜松市南区、東区、浜松市中区一部
細江警察署→浜松市北区
天竜警察署→浜松市天竜区
湖西警察署→静岡県湖西市
磐田警察署→静岡県磐田市、袋井市
菊川警察署→御前崎市、菊川市 静岡県防犯協会連合会(浄化協会) 静岡県防犯協会連合会のHP
掛川警察署→掛川市 浜松市食品衛生協会 食品衛生責任者養成講習会
風俗営業許可の他に必要な許可など
バー、居酒屋等の飲食店で、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する営業を営む場合は、営業を営もうとする10日前までに、所轄警察窓口を経由して都道府県の公安委員会に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出ををする必要があります。
レストラン等の深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合は届出は不要です。
※「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」だけでは、「接待」をすることはできません。
接待行為を伴う営業の場合は、深夜酒類提供飲食店の届出ではなく、風俗営業の「1号営業」または「2号営業」の許可が必要になります。
営業の区分 | 営業の時間 | 許可・届出 | 客に 飲食 |
客に 接待 |
客に ダンス |
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風俗営業 (2号営業) |
深夜0時まで (地域により深夜1時まで可能) |
許可制 (申請から許可まで55日以内) |
〇 | 〇 | × |
深夜の酒類提供 飲食店営業 |
深夜0時以降から日の出まで営業可能 (朝までOK) |
届出制 (営業開始の10日前までに届出) |
〇 | × | × |
営業所内にて客に飲食をさせる場合、保健所の飲食店営業の営業許可を取らなければなりません。
飲食店営業許可においては、食品衛生法により各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。また井戸水等を使用する場合は水質検査が必要です。 飲食店営業許可について
食品衛生責任者は一定の資格を持った方は自動的に取得できます。
(医師、薬剤師、栄養士、調理師、船舶料理士など)
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は誓約書(兼申込書)と受講料11,000円(※静岡県浜松市の場合)を提出します。(食品衛生責任者養成講習会受講誓約書)
食品衛生責任者養成講習では、公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学について約6時間の講習を受け、受講終了時に、受講終了証が交付されます。 食品衛生責任者養成講習会
消防署へ防火対象物使用開始届けが必要となります。また防火管理者が必要となります。
性風俗関連特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)によって以下のように分類されています。
これらの営業に対しては、厳しい規制を設けており、「許可」ではなく「届出」となっています。
営業の区分 | 種別 | 営業の種類 | |
---|---|---|---|
性風俗特殊営業 | 店舗型性風俗特殊営業 | 1号 | ソープランド等 |
2号 | 店舗型ファッションヘルス | ||
3号 | ストリップ劇場等 | ||
4号 | モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等 | ||
5号 | アダルトショップ等 | ||
無店舗型風俗特殊営業 | 1号 | 派遣型ファッションヘルス | |
2号 | アダルトビデオ等通信販売等営業 | ||
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット利用のアダルト映像送信営業 | ||
電話異性紹介営業 | 店舗型電話異性紹介営業 | 店舗型テレホンクラブホンクラブ | |
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル |
許可が下りた後の必要な手続きなど
風俗営業管理者は、3年ごとに1回、管理者講習を受講しなければなりません。
通知があったときは必ず受講してください。
「飲食店営業許可」の期限は5年間です。営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に更新申請手続きをしてください。
期限後は無許可営業になってしまいますのでお気をつけ下さい。
風俗営業許可を取られた後、営業所の小規模な修繕・模様替え・設備変更や、住所や氏名の変更などが生じた場合には変更届の手続きが必要になります。(下記参照)
★変更に関する手続が必要な場合の一例
・(個人)婚姻・離婚等により氏名や住所が変更になった場合
・(法人)名称、住所、代表者氏名又は役員の氏名及び住所の変更など
・営業所の名称変更(変更後1ヶ月以内)
・管理者の氏名及び住所変更又は交代等
・麻雀卓やゲーム機の増減や入れ替え
・照明設備や音響設備の設置位置の変更や増減
・防音壁の取付け や敷物の張り替え
・営業用設備の増減やレイアウト変更 など
風営法上、管理者の変更は10日以内、法人の所在地、役員の変更は商業登記の関係から20日以内に変更届を出さなければならないと決まっていますのでご注意下さい。
営業所の大規模の増築・改築、構造または設備変更などをする場合には、事前(変更前)に公安委員会の承認を受ける必要があります。(客室面積の変更など)
この申請は、工事着工後には出来ませんので、早めに(着工前)にご相談下さい。
食品衛生責任者が交代した場合、速やかに届け出てください
変更などがあった場合は、「食品衛生責任者変更届」の申請が必要です。
下記のように飲食店経営をやめたり、又は営業施設を移転した場合などには「廃業届」を出します。
・営業をやめる
・営業所の移転(住所変更)
・営業者の変更
・増改築による大幅な営業設備の変更(変更の程度にもよります)
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』を各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
※ 営業者の変更により新しい営業者は新規に風俗営業許可の取る必要があります。
新たに許可が下りる前に営業すると、無許可営業となりますので注意してください。
無許可で営業すると…
無許可営業であることが警察に発覚すると、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の刑に処されます。
(懲役刑と罰金刑が併せて課せられる場合もあります)
さらに欠格期間としてその営業者は5年間風俗営業の許可申請ができなくなります。
風俗営業許可申請中は営業できませんので、必ず許可証が交付されてから営業を開始してください。
(申請中に無許可営業で逮捕の事例あり!)
※ 営業者が自ら違反した場合だけでなく、従業員が違反した場合でも営業者に罰金が課せられることがあります。
この他にも営業の形態により、禁止されている行為や遵守すべき事項が規定されており、違反をすると刑罰が科せられたり、営業停止処分などの行政処分を受けることがありますので注意して下さい。
最近は取締りも厳しくなり、無許可の営業者が続々と検挙されている、一方、無許可営業以外の部分でも取締りが行われております。
すでに許可を取得されているお店でも、店名の変更や管理者の変更、ゲーム機の入れ替え、改装、席の増設や照明器具の変更など行っている場合は許可の変更手続が必要であり、その許可変更手続を行わず営業している場合は取締りの対象となりますのでご注意下さい。
風営法の罰則一覧
風俗営業許可報酬金額一覧
業 務 名 | 種 別 | 報酬金額 |
---|---|---|
風俗営業許可申請 (※営業所面積が69㎡まで) |
1号(キャバレー等) | 220,000円~ |
2号(社交飲食店等) | 200,000円~ | |
3号(ダンス飲食店等) | 220,000円~ | |
4号(ダンスホール等) | 220,000円~ | |
5号(低照明飲食店) | 220,000円~ | |
6号(区画飲食店) | 220,000円~ | |
7号(まあじゃん店) | 220,000円~ | |
8号(ゲームセンンター等) | 220,000円~ | |
営業所面積が10㎡増ごとに+8,000円 | ||
業 務 名 | 営業所面積 | 報酬金額 |
深夜における 酒類提供飲食店営業営業開始届出 |
69㎡まで | 100,000円~ |
営業所面積が10㎡増ごとに+8,000円 | ||
飲食店営業許可(保健所) | - | 45,000円 |
風俗営業許可又は深夜酒類提供飲食店の届出とのセットの場合 | 30,000円 | |
現場の状況により多少金額が増減する場合がございますが、事前にお知らせをして、ご了解を頂いた上で業務を行いますので、ご安心下さい。必ず見積書を提示いたします。 支払い方法については下記の”お支払いについて”をご参照下さい。 ※上記金額は全て税抜き価格です。 ※申請手数料、住民票等の実費は含まれておりません。 ※遠方地の場合は別途交通費を頂きます(但し浜松市、湖西市、磐田市については交通費はいただきません) |
図面作成のみの業務も承っております | ||
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CAD図面作成 | 営業所面積 | 報酬金額 |
風俗営業1~3号の場合 (参考) |
~69㎡まで | 35,000円 |
70㎡~99㎡まで | 40,000円 | |
100㎡~119㎡まで | 45,000円 | |
120㎡~139㎡まで | 50,000円 | |
140㎡~159㎡まで | 55,000円 | |
160㎡~179㎡まで | 60,000円 | |
180㎡以上は10㎡増すごとに+2,000円 | ||
設備詳細図作成 | - | 20,000円~ |
図面の使用ソフトはJW CADです 詳細図(営業設備、照明、音響、カウンター、入り口等の詳細図)などはエクセル又はワードソフト使用 その他の風俗営業許可の図面等の作成報酬は別途お見積もりいたします。 手書き図面からのCAD図面へのデータ化も行っております。お気軽にご相談下さい。 ※実測調査も希望の場合は別途日当、交通費(遠方の場合)を頂きます。 (浜松市内、磐田市、湖西市の場合は交通費はいただきません) |
2010.07改定
お支払いについて |
---|
初回のご相談後、正式にご依頼を頂ければ、まず、許可を得るための要件を満たしているかどうかの事前調査をさせていただきます。 その際に調査料としてあらかじめ20,000円+交通費(遠方の場合)を頂くことになります。この調査料は報酬に充当いたしますが、仮に調査段階で要件を満たさない不都合が発生した場合でも返金はできませんのでご注意下さい。 なお、残金につきましては、申請準備が整い警察署への申請する前にあらかじめ申請書類その他の控えもお渡しいたしますので、その際に申請手数料・必要経費も含めてお支払いいただくことになります。 なお、万が一許可が下りなかった場合でも報酬はお返しできません。 |
風俗営業許可申請には、精緻な平面図等を添付する必要があります。
当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。
ご自身で申請される場合や、風営関連業務を専門に行なっていない行政書士事務所に依頼した場合、許可の要件を見落としたまま提出してしまう可能性があり、その為、提出までに警察に何回も足を運んだり、書類を是正したり、申請までの日数が大幅にかかったり、内容によっては不許可になってしまうこともあります。
特に浜松市ではいままでより一層取締りが強化され厳しくなってきています。
風俗営業の許可を取るには、さまざまな要件があり、許可に不適合な場合があります。
お店の契約をする前や、 お店の内装工事をする前に 是非ご相談することをおすすめ致します。
当事務所は風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
経験豊富な当行政書士事務所をぜひご利用ください。
まずは お電話・FAX・メール等で!
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風営許可の必要書類 風営許可の要件 風営法違反の罰則など
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