飲食店営業許可申請
飲食店営業 許可について |
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飲食店営業許可とは、設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合に必要となる許可を指します。この手続きは食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可です。(申請窓口は保健所)
飲食店、喫茶店など「食品を調理して飲食させる営業」、菓子やそうざいのように「食品を製造して販売する営業」、牛乳、食肉、魚介類などの「食品を販売する営業」など34業種にわかれています。
ここでは飲食店について説明します。
飲食店の中には旅館、簡易宿所 、下宿、仕出し屋、そうざい屋、食堂、料理店、すし屋、そば屋、季節的食堂、バー、酒場、キャバレー、食堂(自販機) 、露店、露店(軽自動車)、自動車などのあらゆる形態の飲食店が該当いたします。
飲食店営業許可においては、食品衛生法により各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。また井戸水等を使用する場合は水質検査が必要です。
※接待を伴う営業をされる場合は風俗営業許可が必要です。 風俗営業許可申請へ
※午前0時以降もお客様に酒類を提供する飲食店営業を営む場合は深夜の酒類提供飲食店の届出が必要です。
飲食店営業許可を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。
【要件1】営業施設の設備基準を満たしていること
【要件2】食品衛生責任者の設置
【要件3】欠格要件に該当しないこと
営業施設の設備基準はすべての業種に必要な施設の基準(共通基準)と業種ごとに定められた施設の基準(特定基準)に基づいて行われます。(都道府県ごとに条例で定められています)
下記は食品関係の全業種に共通して要求されている施設基準です。
場所 | 営業施設は、清潔な場所に位置すること ただし、衛生上必要な措置が講じてあればかまわない |
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建物 | 建物は、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造造りなど十分な耐久性を有する構造であること |
区画 | それぞれ使用目的に応じて、施設を、壁、板などその他適当なものにより区画すること |
面積 | 施設は、取扱量に応じた広さを確保すること |
床 | 施設の床は、タイル、コンクリートなどの耐水性のある材料を使用し、排水がよく、清掃しやすい構造であること。ただし、水を使用しない場所においては、厚板などを使用することができる |
内壁 | 施設の内壁は、床から少なくとも1mまでは、耐水性のある材料または厚板で腰張りし、清掃しやすい構造であること。 |
天井 | 施設の天井は、清掃しやすい構造であること。 |
明るさ | 施設の明るさは、50ルクス以上とすること |
換気 | 施設には、ばい煙、蒸気などの排除設備(換気扇等)を設けること |
周囲の構造 | 施設の周囲の地面は、耐水性材料を使って舗装し、排水がよく、清掃しやすい状態であること |
ねずみや虫などの防除 | 施設は、ねずみや虫などを防除するための設備を設けること |
洗浄設備 | 施設には、原材料、食品、器具及び容器類を洗浄するのに便利で、かつ、十分な大きさの流水式の洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手や指の消毒装置を設けること |
更衣室 | 従業者の数に応じた清潔な更衣室または更衣箱を作業場外に設けること |
器具などの整備 | 施設には、その取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるようにすること |
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器具などの配置 |
固定されまたは移動しにくい機械器具等は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置のこと |
保管設備 | 取扱量に応じた原材料、食品、添加物並びに器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること |
器具などの材質 | 食品に直接接触する機械器具等は、耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤などで消毒ができること |
運搬具 | 必要に応じて、防虫、防じん、保冷装置のある清潔な食品運搬具を備えること |
計器類 | 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること。また必要に応じて計量器を備えること |
給水設備 | 給水設備は、水道水または公的に飲用に適していると認められた水を豊富に供給することができるものであること。 ただし、島しょなどで飲用に適した水が、土地その他の事情により得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設けます。 貯水槽を使用する場合は、衛生上支障のない構造であること |
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トイレ | トイレは、作業場に影響のない位置・構造にして、従業者の数に応じた数を設けること。また、使用に便利なもので、ねずみや虫等の浸入を防止する設備を設けること |
汚物処理設備 | 廃棄物容器は耐久性があり、十分な容量を有し、清掃しやすいものとする。 また、ふたつきで、汚液及び汚臭が漏れないようにすること 清掃器具の格納設備作業場専用の清掃器具と格納設備を設けること |
冷蔵設備 | 食品を保存するために、十分な大きさの冷蔵設備を設けること |
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洗浄設備 | 自動洗浄設備のある場合を除き、洗浄槽は、2槽とすること |
給湯設備 | 洗浄と消毒のための給湯設備を設けること |
客席 | 食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業の場合は、客室、客席は必要ありません。客室と客席には換気設備を設け、明るさは10ルクス以上とすること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)又は旅館業法の適用を受ける営業は除く |
客用トイレ | 客に飲食させない場合を除いて、専用の流水受槽式手洗い設備のある客用のトイレを設置すること。 客の使用するトイレは、作業場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利で、ねずみや虫等の浸入を防止する設備を設けること |
施設及び区画 | 施設は、前処理室、調理室、調合・計量室を設け区画すること。 衛生上支障がなければ、調理室と調合・計量室を兼ねることも出来ます |
排水設備 | 前処理室には、必要に応じて排水が良好で清掃が容易に行える排水溝を設けること |
客用トイレ | 客に飲食させない場合を除いて、専用の流水受槽式手洗い設備のある客用のトイレを設置すること。客の使用するトイレは、作業場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利で、ねずみや虫等の浸入を防止する設備を設けること |
営業所内にて客に飲食をさせる場合、保健所の飲食店営業の営業許可を取らなければなりません。飲食店営業許可においては、食品衛生法により各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は一定の資格を持った方は自動的に取得できます。
(医師、薬剤師、栄養士、調理師、船舶料理士など)
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は誓約書(兼申込書)と受講料11,000円(※静岡県浜松市の場合)を提出します。(食品衛生責任者養成講習会受講誓約書)
食品衛生責任者養成講習では、公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学について約6時間の講習を受け、受講終了時に、受講終了証が交付されます。
以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
●食品衛生法を違反し2年経過していない人
●食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人
飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては以下の通りです。
1.ご相談、お見積り
2.添付書類収集、お店の測量・図面作成、申請書類の作成
3.飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
4.施設調査(保健所による実地調査)
・営業者立会い
5.許可証の交付
【更新手続き】
飲食店営業許可には許可期間があります。
引き続き営業するには、期間満了前に更新手続きを行ってください。
更新しないまま営業を行うと無許可営業となり、食品衛生法違反となるのでお気をつけ下さい。
【変更手続き】
●営業者の自宅住所(法人の場合は本社所在地)に変更が生じた場合
●氏名の変更(法人の場合は名称、代表者の変更)
●屋号の変更
●営業設備等の変更
●食品衛生管理責任者を変更した場合
【廃業手続き】
●営業をやめた場合(廃業後10日以内に廃業届を提出してください)
●営業者が変わった場合(旧営業者は廃業届け、新営業者は新規の営業許可が必要になります)
飲食店営業許可申請時には手数料が掛かります。(都道府県・市町村ごとに異なります)
【静岡県浜松市の場合】
●飲食店営業新規・・・16,000円
●更新の場合・・・・・・・8,000円
業 務 名 | 種 別 | 報酬金額 |
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深夜における 酒類提供飲食店営業営業開始届出 |
69㎡まで | 100,000円~ |
営業所面積が10㎡増ごとに+8,000円 | ||
飲食店営業許可(保健所) | - | 45,000円 |
風俗営業許可又は深夜酒類提供飲食店の届出とのセットの場合 | 30,000円 | |
浜松市、湖西市、磐田市については交通費はいただきません (遠方地の場合は別途交通費を頂きます) |
まずは お電話・FAX・メール等で!
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
〒431-0203
静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
行政書士ふじた国際法務事務所
TEL:053-592-3316 FAX:053-592-3283
kf- 1192@qk2.so-net.ne.jp
【飲食店営業許可、風俗営業許可他各種許認可業務などは浜松市地域密着型行政書士ふじた国際法務事務所へどうぞ】
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2069-2 行政書士ふじた国際法務事務所 TEL:053-592-3316 FAX:053-592-3283
行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫