行政書士ふじた国際法務事務所【風営法違反の罰則・罰金等】

風営法違反の処分について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)その他の法令を違反した場合は、
刑事処分行政処分を課されます。
風営法が、平成18年より改正施行され、懲役刑も含め、罰則も2倍に引き上げられました。
「今まで大丈夫だったからいいだろう」と思っていても、警察はある日突然やってきます。
「知らなかった」なんて言い訳は一切通用しませんのでお気をつけください。

刑事処分 風営法の規定に違反した場合に課される懲役や罰金、科料などの刑罰です。
行政処分 風俗営業者が法令に違反した場合に行われる「許可の取り消し」「営業停止」「指示」という3つの処分です。

★刑事処分 罰則一覧

違反行為 罰 則
風俗営業の無許可営業 2年以下の懲役
若しくは200万円以下の罰金
またはこれの併科
偽りや不正手段による風俗営業の許可又は相続、合併、分割の承認
風俗営業の名義貸し
営業停止命令違反
あらかじめ公安委員会の承認を受けないで風俗営業所の構造、設備
遊技機の変更をした場合
1年以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金
またはこれの併科
不正手段による風俗営業所の構造、設備、遊技機の変更承認
18歳未満の者による接待行為
18歳未満の客の立ち入らせ行為
20歳未満の者への酒類またはタバコの提供
客引き(立ちふさがり、つきまとう行為を含む) 6ヶ月以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金
またはこれの併科
遊技場営業者の禁止行為等違反
住居等へのビラ等の頒布・制限区域等内での広告物の表示 100万円以下の罰金
従業員名簿備え付け義務違反等
接客従業者等の生年月日等の確認義務違反
報告義務違反、立ち入り妨害
風俗営業の許可申請書等の虚偽記載 50万円以下の罰金
風俗営業者の管理者選任義務違反
深夜酒類提供飲食店営業者の届出書の無届営業、届出書の虚偽記載
許可証等の提示義務違反 30万円以下の罰金
風俗営業に係わる変更届書提出義務違反
営業停止に係わる標章の破壊
深夜酒類提供飲食店営業に係わる変更届出書提出義務違反

上記の他にも風俗営業を営む上で遵守すべきことがあります。

 

★行政処分

営業許可の取消し処分/営業停止処分

営業をできなくするための処分で「営業許可の取り消し」「営業停止」「営業禁止命令」「営業廃止命令」など違反の程度や営業の種別に応じて呼び方などが異なります。
通常は指示書分が行われ、指示に従わない場合に「許可の取り消し等」となります。
しかし悪質な場合や見込みがない場合等などはただちに「許可の取り消し等」処分となるのでご注意ください。

指示

「指示」は違反の防止及び違反状態からの改善のための措置を示すもので、営業者の自主的な努力を促すための行政処分です。


その他にも風俗営業を営む上で、さまざまな遵守事項や禁止事項があり、法律のみならず各自治体の条例でも大きな規制があります。
風営法は細かい部分も含めて頻繁に改正(罰則強化も含む)も行われ年々厳しくなってきております。
※刑事処分を受けたからといって行政処分が課されないわけではありませんのでご注意ください!

不安に思われた方は当事務所へご相談ください。

このページのTOPへ


風営許可は行政書士ふじた国際法務事務所まで!

風俗営業許可申請には、精緻な平面図等を添付する必要があります。
当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。
ご自身で申請される場合や、風営関連業務を専門に行なっていない行政書士事務所に依頼した場合、許可の要件を見落としたまま提出してしまう可能性があり、その為、提出までに警察に何回も足を運んだり、書類を是正したり、申請までの日数が大幅にかかったり、内容によっては不許可になってしまうこともあります。
特に浜松市ではいままでより一層取締りが強化され厳しくなってきています。
風俗営業の許可を取るには、さまざまな要件があり、許可に不適合な場合があります。
お店の契約をする前や、 お店の内装工事をする前に 是非ご相談することをおすすめ致します。
当事務所は風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
経験豊富な当行政書士事務所をぜひご利用ください。

このページのTOPへ


風俗営業許可についてお気軽にご相談下さい。

 まずは お電話・FAX・メール等で!

お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。

〒431-0203
静岡県浜松市西区馬郡町2069-2(舞阪駅より2分)
行政書士ふじた国際法務事務所
TEL:053-592-3316   FAX:053-592-3283
メールは24時間受け付けております kf-1192@qk2.so-net.ne.jp


   風俗営業許可申請のページへ          風営許可の必要書類

 行政書士ふじた国際法務事務所HOMEへ戻る行政書士ふじた国際法務事務所HOMEへ     


【風俗営業許可申請、建設許可、古物商許可等、各種許認可業務などは浜松市地域密着型行政書士ふじた国際法務事務所へどうぞ】
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2069-2 行政書士ふじた国際法務事務所 TEL:053-592-3316  FAX:053-592-3283