行政書士ふじた国際法務事務所【風俗営業許可の要件】

風俗営業許可の要件

風俗営業の許可には大きく分けて次の3種類の基本的条件があります。
この3つの条件の内、一つでも欠けていると、風俗営業許可申請はできません。
基本的にこれらの条件を確認してから許可申請ができるかどうかを判断します。

人的条件(風適法第4条第1項)

人的条件(欠格事由)

下記に該当する人は申請人(法人の場合役員全員)及び管理者として不適当となります。

○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者
○1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)
・刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)
・売春防止法(勧誘等)
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)
・労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)
・職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)
・児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)
・船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)
・出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣した者)
で、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

 構造的条件

構造的条件

「営業」の内容によって建物の構造基準が違います。
【1号営業】【3号営業】
1.客室床面積66㎡以上、踊り場はその5分の1以上。
2.外部からの見通しがあってはならない。
3.内部の見通しが悪くないこと。
4.善良な風俗を害する装飾等の無いこと。
5.客室内部の出入り口に施錠しないこと。
6.焦土が5ルクスを超えること。
7.騒音・振動が条例の基準以下であること。

【2号営業】
1.客室床面積が16.5㎡以上。(和室は9.5㎡以上)
2.外部からの見通しがあってはならない。
3.内部の見通しが悪くないこと。
4.善良な風俗を害する装飾等の無いこと。
5.客室内部の出入り口に施錠しないこと。
6.照度が5ルクスを超えること。
7.騒音・振動が条例の基準以下であること。
8.ダンスのための設置・スペース付加。

【4号営業】
1.客室床面積66㎡以上。
2.外部からの見通しがあってはならない。
3.内部の見通しが悪くないこと。
4.善良な風俗を害する装飾等の無いこと。
5.客室内部の出入り口に施錠しないこと。
6.照度が10ルクスを超えること。
7.騒音・振動が条例の基準以下であること。

【7号店】
1.内部の見通しが悪くないこと。
2.善良な風俗を害する装飾等の無いこと。
3.客室内部の出入り口に施錠しないこと。
4.照度が10ルクスを超えること。
5.騒音・振動が条例の基準以下であること。
6.ぱちんこ他の遊技設備を設けないこと。
7.ぱちんこ景品交換設備を設けること。(見えやすい所に200品目)

【8号営業】
1.内部の見通しが悪くないこと。
2.善良な風俗を害する装飾等の無いこと。
3.客室内部の出入り口に施錠しないこと。
4.照度が10ルクスを超えること。
5.騒音・振動が条例の基準以下であること。
6.紙幣挿入装置・現金等提供装置を設けないこと
 

場所的条件
場所的条件(営業所禁止区域)

地域や「営業」内容によって禁止区域が決められております。
風俗営業の営業所が、都道府県の条例で定める制限領域内にあるときは、許可されません。

制限地域(静岡県条例の場合)

■ 住居集合地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
以上の地域で公安委員会規則で定める地域を除く地域

・保護対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲100m以内の地域(当該営業所が商業地域に所在することとなる場合にあっては、当該施設の敷地の周囲50m以内の地域。

※保護対象施設とは・・・
保護対象施設とは、学校、入院させるための施設を有する病院、福祉施設等をいいます。

保護対象施設の例
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院診療所(患者の収容施設を有するものに限ります)


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