行政書士ふじた国際法務事務所【自動車の新規登録・移転登録等】

新規登録/移転登録/変更等 

自動車の登録には、「所有権の公証」という民事登録と「自動車の保有実態の把握」という行政登録の二つの目的があり、この登録により、個々の自動車の所有権を公に証明され、自動車ユーザーの所有権を保護することができます。
自動車の登録には以下のような種類があります。

新規登録 新車、中古車でナンバーのついていない自動車の登録
移転登録(名義変更) 売買、譲渡、譲受などで所有者が代わった
変更登録 氏名、住所、使用の本拠地の位置などの変更
抹消登録 自動車の使用をやめる又は廃車(解体)する場合


新規登録 移転登録
(名義変更)
変更登録 希望ナンバー 出張封印代行
抹消登録 移転登録の
必要書類
車庫証明 自動車登録
報酬料金一覧
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【新規登録とは?】

ナンバーのついていない車(新車・中古車)を登録することです。
自動車を新たに登録する場合の手続きです。

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【移転登録(名義変更)とは?】

『名義変更』とは車の所有者が変わるときに行う手続で、正式には『移転登録』と言います。自動車の売買や相続により取得した時などに行います。
所有者が変わったら15日以内に名義登録のために『移転登録』の申請をするように法律で義務付けられております。
他人名義になったままでいると、例えば税金が前の持ち主のところにいってしまったり、事故を起こしたときなど旧所有者の所に慰謝料の請求が届いたりなど面倒が起きます。
税金・保険などでトラブルにならないように、変更が必要な事態が発生したら、速やかに手続きを行いましょう。
また、所有者に住所変更、結婚などで氏名などもありますので、そんな時は『変更登録』が必要となります。

○ナンバーが変わらない場合(同じ運輸支局管轄内での移転の場合)

 浜松ナンバー地域内での移転の場合は、そのままナンバーが使用できます。

○ナンバーが変わる場合(異なる管轄からの移転の場合)

 例えば名古屋ナンバー地域から浜松ナンバーに移転した場合などはナンバーを代えなければなりません。
 また、ナンバーが変わる場合に自分の好きな希望ナンバーを愛車につけることができます。

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【変更登録とは?】

変更登録とは所有者・使用者はそのままで、その所有者・使用者が引越しで住所が変わったり、結婚或いは養子縁組等で氏名が変わった場合にする登録申請のことです。

引越し等により車検証に記載の住所に変更があった場合は15日以内に管轄する運輸局(陸運局)で住所変更の手続きをしなければなりません。他県からの転入などナンバー変更のある場合は運輸局に車を持ち込みナンバーの変更をします。当事務所にご依頼の場合は出張封印によりご自宅駐車場等などでナンバーの取り付けを行います。

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【 抹 消 登 録 】

登録を受けている自動車を廃車する場合は、運輸支局又は自動車検査登録事務所に抹消登録の申請が必要です。
抹消登録は大きく分けて、自動車を解体する『永久抹消登録』と、一時的に使用を中止する『一時抹消登録』のふたつがあります。
また、自動車を海外に輸出するための『輸出抹消仮登録申請』もあります。

○永久抹消登録

登録道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、俗に「15条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられない。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になるが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能である。

○一時抹消登録

自動車の使用を一時中止したとき。後日再登録が可能な抹消です。

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【普通車の新規登録・移転登録(名義変更)に必要な書類】

★当事務所に依頼される場合の中古車の新規登録に必要な書類です。

必要なもの 備  考
使用者と所有者が同じ場合 印鑑証明 発行から3ヶ月以内
委任状  
使用者と所有者
が違う場合
使用者の住所を証する書面 発行から3ヶ月以内 ※コピー可
使用者の委任状  
所有者の印鑑証明 発行から3ヶ月以内
所有者の委任状  
手数料納付書
申請書(OCRシート)
譲渡証明書  
登録識別情報等通知書  
自動車予備検査証 発行から3ヶ月以内
保安基準適合書でも可(15日以内)
自動車損害賠償責任保険証明書  
車庫証明(自動車保管場所証明申請書)  
自動車重量税納付書(検査自動車)
自動車取得税・自動車税申告書(報告書)
希望番号申込書
受付証又は予約済詳細発行申込書
※希望番号取得の場合のみ
                  希望ナンバー取得 希望ナンバー
※当事務所で書類準備・作成の場合は別途費用を頂きます。
※登録印紙代として別途700円必要です。
※適合証がある場合は証紙700円+1,100円必要です。

★当事務所に依頼をする場合の移転登録(=自動車名義変更)に必要な書類です。

必要なもの 備  考
旧所有者 車検証(自動車検査証)  
印鑑証明 発行から3ヶ月以内
委任状  
譲渡証明書  
新所有者 車庫証明 発行から1ヶ月以内
印鑑証明 発行から3ヶ月以内
委任状  
申請書(OCRシート)
自動車取得税自動車税申告書(報告書)
手数料納付書
希望番号申込書
受付証又は予約済詳細発行申込書
※希望番号取得の場合のみ
                  希望ナンバー取得 希望ナンバー
※当事務所で書類準備・作成の場合は別途費用を頂きます。
※登録印紙代として別途500円必要です。

★移転登録(名義変更)で新使用者と新所有者が異なる場合に必要な書類一覧

必要なもの 備  考
旧所有者 車検証(自動車検査証)  
印鑑証明 発行から3ヶ月以内
委任状  
譲渡証明書  
新所有者 委任状  
印鑑証明 発行から3ヶ月以内
新使用者 車庫証明 発行から1ヶ月以内
住民票 発行から3ヶ月以内
委任状  
申請書(OCRシート)
自動車取得税自動車税申告書(報告書)
手数料納付書
希望番号申込書
受付証又は予約済詳細発行申込書
※希望番号取得の場合のみ
                  希望ナンバー取得 希望ナンバー
※当事務所で書類準備・作成の場合は別途費用を頂きます。
※登録印紙代として別途500円必要です。


★車検証上の所有者が自動車販売店、もしくは信販会社になっている場合

すでにクレジット(自動車ローン)の支払いが終わっている場合は、所有権解除を行行わなければなりません。いくらローンが終わったとしても、所有権解除を行わないと、車の名義変更や廃車をすることができません。
ローン完済後、速やかに所有権解除を行い、旧所有者様の委任状、印鑑証明、譲渡証をもらいましょう。すぐに売買取引&名義変更を行わない場合は、印鑑証明の有効期限もありますので、先に自分の名義に変更しておくことをお勧めします。
※クレジット(ローン)が残っている場合は、クレジットの残りを一括決済・清算処理した後での所有権解除手続きとなります。
当事務所ではローンを完済した場合の、所有権留保の解除に伴うお車の名義変更もいたしております。お気軽にご相談ください。

ローンを組んでいないのに所有者が自分でないあせあせ

自動車ローンやクレジットを利用しないで車を購入したにもかかわらず、車検証の名義が自分ではなく、自動車販売店になっており、所有権留保となっている場合がまれにあります。このような場合には、無条件で所有権解除ができます。
私(当行政書士事務所補助者)は車業界に勤務しておりましたが、このような所有権解除トラブルが多々ありました。
自動車販売店と連絡を取り事情を聞くと、営業マンが勝手に判断してやったとのことで分からないとの事でした。理由は分かりませんがたまにこのようなことがありますので、お車を購入の際は、必ず車検証を確認してみてください。
また、小さな自動車販売会社だっだり、古いお車を所有権解除しないで乗っていると、販売会社が倒産していたり、移転していたりしていて連絡も取れないこともあります。早めに所有権解除をしておきましょう。

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行政書士ふじた事務所 自動車登録報酬金額

自動車(普通車)の登録関係 報酬料金一覧
業務内容 報酬金額 備  考
新規登録    8,500円 登録印紙代として別途700円かかります
移転登録(名義変更)代行    8,500円 登録印紙代として別途500円かかります
変更登録代行    8,500円 登録印紙代として別途350円かかります
希望ナンバー取得代行    3,000円 予約表受領込み      希望ナンバー取得希望ナンバーへ
※浜松運輸局に限ります。その他は応相談。
※自動車税、取得税等、重量税は前払いでお願いいたします。
※印紙代、ナンバープレート代、書類作成等は別途かかります。
※当事務所がお車を持込む場合は別途日当、交通費がかかります。
(当事務所による過失の事故以外は一切責任を負いませんのでご了承ください)
出張封印代行    9,000円 交通費込み※
※自動車税・自動車取得税の申告は作成費用1,000円別途いただきます。
※浜松市(北区・天竜区を除く)浜名郡新居町、湖西市のみ。その他の地域は別途見積もり。
※印紙代、ナンバープレート代は別途かかります。出張封印はこちらでご確認下さい。
軽自動車の登録関係 報酬料金一覧
業務内容 報酬金額 備  考
新規登録    7,000円  
移転登録(名義変更)代行    7,000円  
※浜松軽自動車協会に限ります。その他は応相談。
※印紙代、ナンバープレート代、書類作成代金等は別途かかります。

中部地域の運輸支局のご案内

静岡運輸支局 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
沼津自動車検査登録事務所 沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、富士宮市、富士市、下田 市、裾野市、 伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡
浜松自動車検査登録事務所 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡
豊橋自動車検査登録事務所 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡
岐阜運輸支局 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、 恵那市、土 岐市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、郡上市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、揖斐郡
西三河自動車検査登録事務所 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、豊田市、知立市、高浜市、みよし市、幡 豆郡、額田郡

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ご自身で必要書類を用意されたり、当事務所に作成のみ依頼されたりする場合は料金の変更等を致しますので、お気軽にご相談下さい。

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行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫