静岡県浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所【車庫証明代行】

車庫証明       浜松市にある行政書士ふじた国際法務事務所車庫証明のページ

行政書士はご依頼人様から『委任状』を頂くことにより『代理人』として車庫証明の書類作成・提出、住民票の取得をすることができます。
当事務所では主に静岡県浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、天竜市、湖西市、愛知県豊橋市の車庫証明を取り扱っております。

車庫証明とは 車庫証明
手続き流れ
車庫証明
警察署管轄
車庫証明
の罰則
車庫証明
報酬料金表
車庫証明
Q&A
自動車の
登録/名変等
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【 車庫証明とは?】

車庫証明なら早い!正確!安い!の行政書士ふじた国際法務事務所まで自動車登録には、車庫証明を取る事が義務づけられています。
車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書と言い、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』は『自動車の保管等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化する事により、道路使用の適正化、道路における危険の防止および道路交通の円滑化を図ること』を目的としています。
車を道路や私有地に好き勝手に置かれると、
 ①住民に迷惑がかかる
 ②人や車・緊急車両等の通行の妨げになる
 ③交通事故を引き起こす原因になりかねない
など様々な問題があります。
他の人に迷惑にならないように自動車の保管場所を決めて道路交通の円滑化を図りましょう!という事です。

車庫証明は書類を取りに行く事から始めると、平日に少なくとも3回は警察署に足を運ばなくてはなりません。
自動車名義変更の前提として、車庫証明が必要になる場合もございます。
仕事で忙しい方、時間に余裕のない方、手続きが面倒でしたくない方など困ったときは行政書士ふじた国際法務事務所にお任せください。

★車庫証明手続が必要な場合
①自動車を購入した時(新車・中古車など新たに自動車を取得した場合)
②自動車の所有者の住所を変更する時(引越しや結婚などで住所が変わった場合)
③自動車の所有者を変更する時(名義変更など使用の本拠の位置の変更を伴うもの)

 ご注意
車庫証明の届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金
が課せられます。
                                          もし車庫証明を出さなかったら?車庫証明の罰則についてはコチラをクリック!【行政書士ふじた国際法務事務所】 罰則について

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【車庫証明手続きの流れ】

▼車を保管する場所を確保

保管場所(駐車場)は以下の条件を満たしていなければなりません。

 ●道路以外の場所であること
 ●車全体が格納できること
 ●道路から容易に出入りすることができること
 ●自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所までの直線距離が2km以内

▼当事務所車庫証明申請手続き代理業務の流れ

1.申請書類の準備(車庫証明申請書類一式)

 ①自動車保管場所証明申請書(様式第1号-4枚複写式)
  ※掛川警察署の場合のみ代替の場合は車台番号又は車種が必要です。
 ②所在図・配置図
   所在図…
使用の本拠位置、車庫付近の道路などの周辺地図
   配置図…車庫平面図の寸法を表示した保管場所の図面
    (駐車場所の幅、全長、入口幅、駐車場所に面した道路幅等を記入)
 ③保管場所の使用権限を明らかにする書類(いづれか一つ)

自分の所有地・建物を
車庫として使用する場合
『保管場所使用権原疎明書面(自認書)』
家族所有の土地や
他人の所有地・建物(月極め駐車場など)を
車庫として使用する場合
『保管場所使用承諾証明書』
『駐車場賃貸契約書コピー』
『駐車場使用料金の領収書等』
『都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等』

 ※管理会社等から使用承諾証明書の発行に手数料を取られる場合があります。
 又、駐車場契約者と車の使用者が違う場合は必ず使用者様の名前で発行してもらっ
 て下さい。

2.申請書類の作成(保管場所の現地調査を含む)

 当事務所より必要書類を送付しますので、ご記入後、当事務所に返送して下さい。
 ※別料金にて当事務所で必要書類記入、所在図と配置図の作成も致します。

3.自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請

 管轄警察署に提出をします。
 申請の際、証明手数料2,700円の収入証紙が必要です。※浜松市の場合
 (保管場所証明手数料…2,200円、保管場所標章交付手数料…500円)
                                            静岡県の車庫証明管轄警察署一覧はコチラをクリック! 管轄警察署
4.交付

 車庫証明が出来上がるまで4~5日かかります。
 ※基本は平日、中2日でしたが、平成23年7月より、静岡県の車庫証明の調査が民間の会社に委託されることになり、それに伴い、申請から許可までに要する日数が、中3日かかるようになりました。(警察署によっても違いますが、1週間を目安にみるとよいでしょう)
  ・『自動車保管場所証明書(車庫証明書)』
  ・『保管場所標章番号通知書』
  ・『保管場所標章(ステッカー)』を受け取ります。
 ※書類審査のみで現地確認が行われないこともあるようですが、基本的に現地調査が行われますので、この期間、保管場所はきれいにしておいて下さい。
(物が置いてあったり、別の車が停まっていたり、木が生えたままにしておかないようにして下さい。保管場所と認められない場合があります。)


5.受け取った書類を、お渡し致します。

上記は当事務所の車庫証明手続の一般的な流れです。

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【軽自動車の車庫証明】

行政書士ふじた国際法務事務所オリジナル軽自動車届出詳細-旧浜松市軽自動車の場合は普通自動車と違って、申請ではなく届出です。
書類も『自動車保管場所証明申請書』ではなく、『自動車保管場所届出書』となります。
基本的な流れは普通自動車と同じですが、違う点は、普通自動車が自動車登録前の申請に対して、軽自動車の保管場所届出は軽自動車の登録(名義変更・住所変更)後に行います。
ただ、軽自動車に限り、車庫証明が必要な自治体と、不要な自治体がありますので、事前に確認してみたほうが良いでしょう。
軽自動車は比較的小さい車体なため、車庫証明がゆるやかに規制されていましたが、近年、人口の比較的多い都市に適用されるようになって来ました。人口10万人あたりが目安のようです。

【静岡県で届出が必要な地域】
静岡市、浜松市(旧浜松)、沼津市、清水市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市

 ご注意
車庫証明の届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金
が課せられます。
『保管場所届出』が義務化されている場合は注意して下さい。
                                          車庫証明の罰則についてはコチラをクリック! 罰則について

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【罰則】もし車庫証明を取得しなかったら?
もし嘘を書いてしまったら?

自動車の保管場所の確保は『自動車の保管場所の確保等に関する法律』により義務付けられています。
もし違反した場合は、内容により下記のように処罰されますのでお気をつけ下さい。

違反内容 罰 則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰則
道路を車庫代わりに使用 3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰則 3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰則 2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰則

罰則からすると、車庫がないだけなのに罪はかなり重い方であります。
引越しをした後などは車庫証明を取り直すのを忘れてしまいっている方など多いので注意が必要です。

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【車庫証明についてQ&A】

Q1 駐車場の広さはどれくらい必要ですか?

A1 申請するお車の全体が収容できる大きさであれば大丈夫です。
車庫証明は申請時に、駐車スペースの幅、長さ、入り口幅、駐車場に面した道路幅を記入します。
又、実際に車庫の調査も行われる事がありますので注意しましょう。

Q2 前にも車を買ったことがあるんですけど、車庫証明なんて
   やらなかったんですけど…?

A2 ほとんどの場合は、ディーラーさんや中古車屋さんが、あなたに代わって手続きをしてくれています。あなたの手元にあなた名義の車検証があれば、手続きは終わっています。
自動車購入の際、見積書の中に登録手数料、諸費用などの名目で、自動車料金に加算されているはずです。
ご自身で手続きをされたり、直接行政書士に依頼をすれば、その分の費用を節約する事が出来ます。

Q3 自分でやりたいけど、いつどこに行けばいいんですか?

 A3 書類を取りに行くことから始めると、平日に3回は警察署に足を運ばなくてはなりません。
車庫証明の受付窓口は平日の午前8時30分から午後5時までの間で、お昼休み(12:00~13:00)は受け付けてもらえません。
警察署によっては当日受付や翌日受付の時間が決められていますので、提出する警察署に事前に確認をした方が良いでしょう。
もちろん土日祝日は受け付けてもらえませんのでご注意を!
しかし平日に約3回も警察署へ行くのは仕事上無理!書類の書き方がよく分らない!という方に代わり、行政書士がお手伝い致します。
提出する警察署は車庫のある場所を管轄している警察署です。
                                 静岡県の車庫証明管轄警察署一覧はこちらをクリック!静岡県の車庫管轄警察署一覧

Q4 自宅と駐車場はかなり離れていますが大丈夫ですか?

A4 自宅から直線距離で2km以内であれば申請できます。

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【車庫証明代行手続き報酬金額一覧】

普通車(車庫証明)/軽自動車(自動車保管場所届出書)

業務内容 地 域 報酬金額 備 考
提出代行 湖西市   7,300円 受領含む
浜松市中区・浜松市南区
浜松市西区・浜松市東区
  7,800円
浜松市浜北区
浜松市北区引佐町・細江町
浜松市北区都田、三方原
  8,200円
磐田市   8,700円
袋井市   9,800円
浜松市北区三ヶ日町   9,200円
天竜区(旧天竜市)   9,500円
掛川市
周智郡森町
 10,000円
菊川市  11,500円
天竜区(旧水窪警察署管内)
御前崎市
島田市、榛原郡川根本町
牧之原市
 12,000円
愛知県豊橋市   9,800円
藤枝市  12,500円
焼津市  12,800円
※証明手数料が収入印紙代として別途2, 700円かかります。(浜松市の場合)
  ○保管場所証明手数料…2,200円(提出時)
  ○保管場所標章交付手数料…500円(受取時)
 (軽自動車は標章交付手数料の500円のみ)
当事務所の車庫証明の業務可能エリア
静岡県(浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、周智郡森町、湖西市、浜名郡新居町、御前崎市、牧之原市、島田市、焼津市、藤枝市、静岡市、駿東郡、富士宮市、富士市、沼津市、裾野市、御殿場市、三島市、伊東市、伊豆の国市、熱海市、伊豆市、下田市、加茂郡)
愛知県豊橋市、新城市、豊川市
※上記に無い地域以外でも要相談いたします。お気軽にどうぞ。
申請書作成(自動車保管場所証明書)   1,000円  
所在図・配置図作成   2,000円 現地調査含む
使用承諾書・自認書等の取得代行  1,000円~ 交通費は別途かかります
その他必要経費 金 額 備 考
郵送料(レターパック500)    500円
※返信用封筒をご用意いただいた場合は郵送料は発生いたしません。

2011年10月改定

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静岡県内車庫証明管轄警察署一覧

静岡県西部
浜松中央警察署 浜松市西区、中区一部
(葵西、葵東、浅田町、旭町、小豆餅、池町、泉、泉町、板屋町、瓜内町、海老塚、海老塚町、尾張町、鍛冶町、春日町、上浅田、上島、神田町、鴨江、鴨江 町、北田町、北寺島町、元目町、紺屋町、幸、栄町、肴町、佐鳴台、塩町、鹿谷町、蜆塚、十軒町、下池川町、城北、新津町、神明町、菅原町、助信町、砂山町、住吉、早出 町、大工町、高丘北、高丘町、高丘西、高丘東、高林、高町、田町、千歳町、中央、寺島町、伝馬町、利町、常盤町、富塚町、中沢町、中山町、茄子町、平田町、成子町、西 浅田、西伊場町、西丘町、布橋、野口町、法枝町、萩丘、旅籠町、八幡町、花川町、早馬町、東伊場、東田町、曳馬、曳馬町、広沢、船越町、文丘町、細島町、松城町、三組 町、南浅田、南伊場町、元魚町、元城町、元浜町、森田町、山下町、山手町、龍禅寺町、連尺町、和合町、和地山)
〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1 053-475-0110
浜松東警察署 浜松市東区、南区、中区一部
相生町、木戸町、佐藤、天神町、富吉町、中島、中島町、名塚町、向宿、領家
〒430-0805 静岡県浜松市中区相生町14-10 053-460-0110
浜北警察署 浜松市浜北区
〒434-0042 静岡県浜松市浜北区小松3218 053-585-0110
天竜警察署 浜松市天竜区
〒431-3311 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 0539-26-0110
細江警察署 浜松市北区
〒431-1305 静岡県浜松市北区細江町気賀4640 053-522-0110
磐田警察署 磐田市
〒438-0087 静岡県磐田市一言2533-4 0538-37-0110
袋井警察署 袋井市
〒437-8585 静岡県袋井市新屋2丁目4-5 0538-41-0110
掛川警察署 掛川市
〒436-0086 静岡県掛川市宮脇366-1 0537-22-0110
湖西警察署 湖西市
〒431-0302 静岡県湖西市新居町新居3380-268 053-593-0110
菊川警察署 御前崎市、菊川市
〒439-0031 静岡県菊川市加茂2550 0537-36-0110
森警察署 周智郡森町
〒437-0215 静岡県周智郡森町森1524-1 0538-85-0110
静岡県中部
静岡中央警察署 静岡市葵区
〒420-8620 静岡県静岡市葵区追手町6-1 054-250-0110
静岡南警察署 静岡市駿河区
〒422-8578 静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目5-10 054-288-0110
清水警察署 静岡市清水区
〒424-0014 静岡県静岡市清水区天王南1-35 0543-66-0110
牧之原警察署 牧之原市、榛原郡吉田町
〒421-0421 静岡県牧之原市細江2737 0548-22-0110
藤枝警察署 藤枝市
〒426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目3-5 054-641-0110
焼津警察署 焼津市
〒425-0055 静岡県焼津市道原723 054-624-0110
島田警察署 島田市、榛原郡川根本町
〒427-0035 静岡県島田市向谷元町1212 0547-37-0110
静岡県東部
沼津警察署 沼津市、裾野市、駿東郡清水町、長泉町
〒410-8508 静岡県沼津市平町19-11 055-952-0110
三島警察署 三島市、田方郡函南町
〒411-0801 静岡県三島市谷田194-1 055-981-0110
御殿場警察署 御殿場市、駿東郡小山町
〒412-0004 静岡県御殿場市北久原439-2 0550-84-0110
富士警察署 富士市
〒417-0024 静岡県富士市八代町3-55 0545-51-0110
富士宮警察署 富士宮市、富士郡芝川町
〒418-0062 静岡県富士宮市城北町160 0544-23-0110
伊東警察署 伊東市
〒414-8543 静岡県伊東市竹の台2-26 0557-38-0110
熱海警察署 熱海市
〒413-0017 静岡県熱海市福道町3-19 0557-85-0110
大仁警察署 伊豆の国市、伊豆市
〒410-2323 静岡県伊豆の国市大仁680-1 0558-76-0110
下田警察署 下田市、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡河津町
〒415-8528 静岡県下田市東中7-8 0558-27-0110
松崎警察署 賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町
〒410-3624 静岡県賀茂郡松崎町江奈170-1 0558-42-0110

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〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2069-2 行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫