行政書士ふじた国際法務事務所【就労移行支援事業について】

障害者自立支援法による就労移行支援事業について

1.就労移行支援とは

一般就労を希望する障害者の方に対し、就労するにあたって必要な知識・能力の向上をはかり、訓練や実習、職場探しを通じ、適性にあった企業等への就労に必要な相談、支援を行う事業のことをいいます。
標準の利用期間は24ヶ月(2年)以内となります。

2.対象者

・就労を希望する障害者(精神、知的、発達障害などを持つ方)の方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
・就労を希望する障害者の方で、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方

3.人員基準

・管理者原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務は可能)
・職業指導員及び生活支援員総数:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
 職業指導員→1人以上  生活指導員→1人以上 
  ※1人以上は常勤
・就労支援員  常勤換算で利用者数を15で割った数以上 
  ※1人以上は常勤
・サービス管理責任者
 利用者数60以下:1人以上
 利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超え40又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上
  ※1人以上は常勤

4.設備基準

・訓練・作業室
 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること
・相談室
 間し切り等を設けること
・洗面所・トイレ
 利用者の特性に応じた作りになっていること
 *認定指定就労移行支援事業者(あん摩マッサージ指圧師等の学校等として認定される指定事業所)については、人員基準・設備基準が異なります。

 

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行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫 

 

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参考:厚生労働省令第74号