厚生労働省令第百七十四号
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第八十条第一項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
平成十八年九月二十九日
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
目次
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章 療養介護(第四条-第三十二条)
第三章 生活介護(第三十三条-第五十条)
第四章 自立訓練(機能訓練)(第五十一条-第五十五条)
第五章 自立訓練(生活訓練)(第五十六条-第六十一条)
第六章 就労移行支援(第六十二条-第七十条)
第七章 就労継続支援A型(第七十一条-第八十五条)
第八章 就労継続支援B型(第八十六条-第八十八条)
第九章 多機能型に関する特例(第八十九条-第九十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定による障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
二 常勤換算方法 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
三 機能型 生活介護の事業、児童デイサービスの事業、自立訓練(機能訓練)(障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業のうち二以上の事業を一体的に行うことをいう。
(障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条 障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)(次章から第八章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第二章 療養介護
(基本方針)
第四条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の二に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(構造設備)
第五条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(管理者の資格要件)
第六条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。
(運営規程)
第七条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員
四 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
五 サービス利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第八条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第九条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。
一 第十七条第一項に規定する療養介護計画
二 第二十八条第二項に規定する身体拘束等の記録
三 第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
四 第三十三条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(規模)
第十条 療養介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備の基準)
第十一条 療養介護事業所の設備の基準は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。
2 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の配置の基準)
第十二条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
三 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上
四 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
五 サービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は二十人以上とする。
4 第一項に規定する療養介護事業所の職員(第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
5 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第五号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十三条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十四条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十五条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(療養介護の取扱方針)
第十六条 療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 療養介護事業所の職員は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(療養介護計画の作成等)
第十七条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。
8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する療養介護計画の変更について準用する。
(サービス管理責任者の責務)
第十八条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(相談及び援助)
第十九条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(機能訓練)
第二十条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第二十一条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 療養介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。
5 療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該療養介護事業所の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(その他のサービスの提供)
第二十二条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。
2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第二十三条 職員は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第二十四条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(勤務体制の確保等)
第二十五条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 療養介護事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第二十六条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第二十七条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 療養介護事業者は、療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(身体拘束等の禁止)
第二十八条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
(秘密保持等)
第二十九条 療養介護事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 療養介護事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(苦情解決)
第三十条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ
ばならない。
2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第三十一条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第三十二条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
第三章 生活介護
(基本方針)
第三十三条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(構造設備)
第三十四条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件を満たす生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(管理者の資格要件)
第三十五条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(運営規程)
第三十六条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
六 通常の事業の実施地域
七 サービスの利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十一 虐待の防止のための措置に関する事項
十二 その他運営に関する重要事項
(規模)
第三十七条 生活介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、十人以上とすることができる。
(設備の基準)
第三十八条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
四 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4 第一項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の配置の基準)
第三十九条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、次章及び第五章において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
イ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる利用者の平均障害程度区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。
(1)平均障害程度区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上
(2)平均障害程度区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上
(3)平均障害程度区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上
ロ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
ニ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。
四 サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は二十人以上とする。
4 第一項第三号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 第一項(第一号に掲げる者を除く。)及び前項に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第四十条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所は、六人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。
3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第四十一条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(介護)
第四十二条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。
5 生活介護事業者は、常時一人以上の職員を介護に従事させなければならない。
6 生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(生産活動)
第四十三条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
4 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(工賃の支払)
第四十四条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(食事)
第四十五条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。
3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。
(健康管理)
第四十六条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(緊急時等の対応)
第四十七条 職員は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理等)
第四十八条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 生活介護事業者は、生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(協力医療機関)
第四十九条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
(準用)
第五十条 第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第五十条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第五十条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第五十条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第四章 自立訓練(機能訓練)
(基本方針)
第五十一条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の七第一号に規定する者に対して、規則第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(職員の配置の基準)
第五十二条 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
イ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
ロ 看護職員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ニ 生活支援員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
三 サービス管理責任者 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4 第一項第二号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 第一項(第一号に掲げる者を除く。)、第二項及び前項に規定する自立訓練(機能訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第二号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
9 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(訓練)
第五十三条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。
3 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の職員を訓練に従事させなければならない。
4 自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。
(地域生活への移行のための支援)
第五十四条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第六十四条第一項に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。
2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。
(準用)
第五十五条 第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条から第三十八条まで、第四十条、第四十一条及び第四十五条から第四十九条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第五十五条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十五条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第五十五条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第五十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第五章 自立訓練(生活訓練)
(基本方針)
第五十六条 自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の七第二号に規定する者に対して、規則第六条の六第二号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(規模)
第五十七条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)のみを行うものを除く。)については、十人以上とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う自立訓練(生活訓練)事業所は、宿泊型自立訓練に係る十人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)に係る二十人以上(前項ただし書の都道府県知事が認める地域において事業を行うものにあっては、十人以上)の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備の基準)
第五十八条 自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
四 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項に規定する設備のほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。
ロ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
二 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第一項及び第三項に規定する設備は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
(職員の配置の基準)
第五十九条 自立訓練(生活訓練)事業者が自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上
イ ロに掲げる利用者以外の利用者
ロ 宿泊型自立訓練の利用者
三 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上
四 サービス管理責任者 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第二号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
4 第一項(第二項において読み替えられる場合を含む。)及び第二項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第一項(第一号に掲げる者を除く。)及び第二項に規定する自立訓練(生活訓練)事業所の職員は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
7 第一項第二号又は第二項の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(宿泊型自立訓練のみを行う場合の特例)
第六十条 宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所は、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十四条に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に併設されているものでなければならない。
(準用)
第六十一条 第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条から第三十六条まで、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十九条まで、第五十三条及び第五十四条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第六十一条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第六十一条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第六十一条において準用する前条」と、第四十条第二項中「六人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については六人以上、宿泊型自立訓練については十人以上」と読み替えるものとする。
第六章 就労移行支援
(基本方針)
第六十二条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の九に規定する者に対して、規則第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(就労移行支援事業所の設備)
第六十三条 第七十条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下この章において「認定就労移行支援事業所」という。)の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有することとする。
(職員の配置の基準)
第六十四条 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
三 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上
四 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労移行支援事業所の職員は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第三号の就労支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(就労移行支援事業所の職員の員数)
第六十五条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
三 サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の職員及びその員数については、前条第二項から第五項まで及び第七項の規定を準用する。
(実習の実施)
第六十六条 就労移行支援事業者は、利用者が第七十条において準用する第十七条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び盲学校、聾学校、養護学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第六十七条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び盲学校、聾学校、養護学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援の実施)
第六十八条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。
(就職状況の報告)
第六十九条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。
(準用)
第七十条 第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条から第三十八条まで、第四十条、第四十一条、第四十三条から第四十九条まで及び第五十三条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第七十条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第七十条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第七十条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第七十条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第七十条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第十八条中「前条」とあるのは「第七十条において準用する前条」と、第三十七条ただし書及び第四十条第一項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。
第七章 就労継続支援A型
(基本方針)
第七十一条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(管理者の資格要件)
第七十二条 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)の管理者は、社会福祉法第十九条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又は企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(規模)
第七十三条 就労継続支援A型事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2 就労継続支援A型事業者が第七十八条第二項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、十を下回ってはならない。
3 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の百分の五十及び九を超えてはならない。
(設備の基準)
第七十四条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
四 便所 利用者の特性に応じたものであること。
3 第一項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援事業A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。
4 第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
5 第一項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の配置の基準)
第七十五条 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 管理者 一
二 職業指導員及び生活支援員
イ 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
ロ 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。
ハ 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。
三 サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労継続支援A型事業所の職員は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第七十六条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければなら
ない。
3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(実施主体)
第七十七条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。
(雇用契約の締結等)
第七十八条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。
(就労)
第七十九条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。
(賃金及び工賃)
第八十条 就労継続支援A型事業者は、第七十八条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、第七十八条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
3 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 第二項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。
(実習の実施)
第八十一条 就労継続支援A型事業者は、利用者が第八十五条において準用する第十七条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び盲学校、聾学校、養護学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
(求職活動の支援等の実施)
第八十二条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。
2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び盲学校、聾学校、養護学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。
(職場への定着のための支援等の実施)
第八十三条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
(利用者及び職員以外の者の雇用)
第八十四条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
一 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数
二 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
三 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
(準用)
第八十五条 第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十五条から第四十九条まで及び第五十三条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第八十五条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十五条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第八十五条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第八十五条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十五条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第八十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第八章 就労継続支援B型
(基本方針)
第八十六条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(工賃の支払等)
第八十七条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。
3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。
(準用)
第八十八条 第八条、第九条、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第四十一条、第四十三条、第四十五条から第四十九条まで、第五十三条、第七十二条、第七十四条から第七十六条まで及び第八十一条から第八十三条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条第一項」とあるのは「第八十八条において準用する第十七条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十八条において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第八十八条において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第八十八条において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第八十八条において準用する次条第一項」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第八十八条において準用する前条」と、第八十一条第一項中「第八十五条」とあるのは「第八十八条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第九章 多機能型に関する特例
(規模に関する特例)
第八十九条 多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、就労移行支援事業所(以下「多機能型就労移行支援事業所」という。)、就労継続支援A型事業所(以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)及び就労継続支援B型事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による指定児童デイサービス(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第九十六条に規定する指定児童デイサービスをいう。)の事業(次条において「多機能型児童デイサービス事業」という。)を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が二十人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。
一 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 六人以上
二 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 六人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が十人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が六人以上とする。
三 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 十人以上
2 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、前項中「二十人」とあるのは「十人」とする。
(職員の員数等の特例)
第九十条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童デイサービス事業を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が二十人未満である場合は、第三十九条第七項、第五十二条第七項及び第八項、第五十九条第七項、第六十四条第五項及び第六項並びに第七十五条第五項(第八十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童デイサービス事業を一体的に行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
2 多機能型事業所は、第三十九条第一項第四号及び第八項、第五十二条第一項第三号及び第九項、第五十九条第一項第四号及び第八項、第六十四条第一項第四号及び第六項並びに第七十五条第一項第三号及び第六項(これらの規定を第八十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(設備の特例)
第九十一条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(療養介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)
第二条 平成二十一年九月三十日までの間、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する指定医療機関(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第六項又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)については、第十二条第一項第四号の基準を満たすための人員配置計画を作成した場合は、療養介護事業所に置くべき生活支援員の員数は、同号の規定にかかわらず、常勤換算方法で、療養介護の単位ごとに、利用者の数を六で除した数以上とする。この場合において、看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。)が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
2 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、厚生労働大臣が定める者に対し療養介護を提供する療養介護事業所については、第十二条第一項第四号中「利用者の数を四で除した数以上」とあるのは「利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の数を四で除した数及び厚生労働大臣が定める者の数を六で除した数を合計した数以上」とする。
(生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)
第三条 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第三十九条第一項第三号イの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数の合計以上の数とする。
一 次のイからハまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害程度区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる数
イ 平均障害程度区分が四未満 利用者の数を六で除した数
ロ 平均障害程度区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数
ハ 平均障害程度区分が五以上 利用者の数を三で除した数
二 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合の前項の利用者の数は、推定数による。
(宿泊型自立訓練に関する経過措置)
第四条 第六十条に規定するもののほか、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、同項第二号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第二十三条第一号に掲げる通所施設及び同条第二号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。次項において同じ。)若しくは同項第三号に掲げる精神障害者福祉ホーム(以下「精神障害者福祉ホーム」という。)又は法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。次項において同じ。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。次項において同じ。)若しくは旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業に係る事業所は、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所とすることができる。
2 前項の規定の適用を受ける精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮について、第五十八条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものを除く。)については「二人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設並びに知的障害者通勤寮については「四人以下」と、「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、同号ロ中「七・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「四・四平方メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「六・六平方メートル」とする。
(規模に関する経過措置等)
第五条 次の各号に掲げる者が法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(第三号において「身体障害者更生援護施設等」という。)に併設して引き続き生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の事業を行う間は、第三十七条(第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十七条第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所(当該事業を多機能型により行う場合並びにこれらの事業所が第三十七条ただし書及び第五十七条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)の利用定員は、十人以上とすることができる。
一 施行日において現に法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスの事業を行っている者
二 施行日において現に旧精神保健福祉法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターを経営する事業を行っている者
三 身体障害者更生援護施設等(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令三百二十号)第十六条の規定による改正前の社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第一条第一号、第二号又は第四号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産施設に限る。)を経営する事業を行っていた者
2 法第五条第二十一項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第十五条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第三十七条(第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第二項の適用については、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。
(就労継続支援A型に関する経過措置)
第六条 施行日において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において就労継続支援A型を行う場合については、第八十四条の基準を満たすための計画を提出したときは、当分の間、同条の規定は適用しない。
(身体障害者更生施設等に関する経過措置)
第七条 法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第十一条第一項、第三十八条第一項(第五十五条、第七十条において準用する場合を含む。)第五十八条第一項又は第七十四条第一項(第八十八条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。
(従たる事業所に関する経過措置)
第八条 身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合において、施行日において現に存する分場(整備省令による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第五十一条第一項並びに旧知的障害者援護施設最低基準第二十三条第二項及び第四十七条第二項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)として設置する場合については、当分の間、第四十一条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条、第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)並びに第七十六条第二項及び第三項(これらの規定を第八十八条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる職員(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
附則(平成二○年三月三一日厚生労働省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(社会福祉法施行規則の一部改正)
第二条 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
6 障害者自立支援法第五条第二十一項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第十五条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第一条第二号の適用については、「第三十七条」とあるのは、「附則第五条第二項において読み替えて適用される第三十七条」と、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。
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