行政書士ふじた国際法務事務所【古物商許可申請】

古物商許可申請について

古物商許可
とは?
古物商許可を
受けれない場合
古物商許可
の種類・区分
古物商許可
の必要書類
申請の手順 行政書士ふじた国際法務事務所HOMEページへHOMEへ
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古物商許可とは

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物営業を営むことができません。
古物営業を行なうためには古物商許可が必要で、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。
古物商の営業には、古着屋(リサイクルショップ)や古本屋、金券ショップ、中古車販売、骨董屋、古美術商などがあります。
インターネット・オークションで古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(ホームページを利用するもの)により行う営業を営む場合も同様に許可が必要です。

古物とは?

①一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの(本来の用途目的に変更を加えないもの)
フリーマーケット場合は古物商許可は要りません!(利益目的でない場合)


フリーマーケットの場合は?

フリーマーケットというのは自分が儲けるために買い取ったものを売るのではなく、自宅で不要になった物を売るというものなので古物商許可は必要ありません。
ただし仕入れを行って利益を出す目的で出店を出すとなると、古物を扱う営業を行っているとして、古物商許可が必要になることがあります。

無許可の場合は無許可営業違反として3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりますの注意しましょう。

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古物商許可を受けられない場合の要件

申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格事由に該当する場合は古物商許可を受けることができません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
 (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

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古物商許可の種類・区分

古物を扱う古物営業は、以下の3つに分類されます。

許可の種類 内   容
古物商(個人・法人)
(1号営業)
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
(リサイクルショップ、骨董屋、中古車販売業、古本屋、金券ショップ等)
営業所が所在する都道府県公安委員会の「許可」を受けなければなりません
古物市場主
(2号営業)
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業
古物市場が所在する都道府県公安委員会の「許可」を受けなければなりません
古物競りあっせん業者
(3号営業)
古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業
(インターネットのオークションサイトなど)
営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に「届出」をしなければなりません

「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

区 分 物 品 例
美術品類 書画、絵画、彫刻、工芸品、アンティーク、登録日本刀など
衣類 和服類、洋服類、ベビー服、その他の衣料品など
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、サングラス、宝石類、装身具類、貴金属類など
自動車 自動車、カーステレオ、タイヤ、その他部品を含む
自動二輪車・原付 スクーター、自動二輪・原動機付自転車またそれらの部品を含む
自転車類 自転車、空気入れ、かご、カバー等、その他その部品を含む
写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡、その他の光学器
事務機器類 パソコン、レジスター、コピー機、タイプライター、FAX、計算機
ワードプロセッサー、ファクシミリ機等
機械工具類 電気類、工作機類、土木機器、猟銃、小型船舶、ゲーム機、電話機
自動販売機、工具等
10 道具類 家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒介、CD、レコード、ゲームソフト
釣具、サーフボード等
11 皮革・ゴム製品類 カバン、ベルト、靴、財布など
12 書籍 古本、辞書、写真集、書籍類
13 金券類 各種商品券、スポーツ観戦チケット、テレホンカード、タクシー券、乗車券及び郵
便切手並びに古物営業法施行規則第1条各号に規定する証票その他のもの等

許可申請書には、以上の13品目から「主として取り扱おうとする古物の区分(1つだけ)」と「取り扱う古物の区分(複数選択可」)を選択して提出します。
区分を変更したときは、公安委員会に変更の届け出をする必要があります。

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古物商許可申請に必要な書類一覧

下記は静岡県浜松市の場合です(申請書類は正本と副本2通提出)

古物商許可申請に必要な書類一覧【浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所】個人の申請

1.許可申請書
2.申請者に係わる書類
 (1)略歴書(最近5年間の経歴を記載)
 (2)住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
 (3)身分証明書
 (4)誓約書(古物営業法第4条第1号~第6号不該当を誓約)
 (5)登記されていないことの証明書
 (6)営業所を自ら使用する旨の証明書(自宅以外の場所で営業する場合)
  ※賃貸契約書の写し、使用承諾書等
3.管理者に係わる書類
 (1)略歴書(最近5年間の経歴を記載)
 (2)住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
 (3)身分証明書
 (4)誓約書(古物営業法第4条第1号~第6号不該当を誓約)
 (5)登記されていないことの証明書
  ※申請者が管理者を兼ねる場合は申請者用の書類のみでよい。
4.ホームページのURL使用権限を疎明する資料(ホームページを利用して古物の売買を行う場合)

法人の申請

1.許可申請書
2.会社に係わる書類
 (1)定款
  ※定款については毎葉に契印(割印)する。
   ※末尾に「本書は原本と相違ないことを証明する」との文言を入れ作成年月日作成者の署名押印をする。

 (2)登記簿の謄本
 (3)賃貸契約書の写し
  ※本店所在地以外の営業所の場合のみ必要
3.会社の役人に係わる書類(監査役を含む)
 (1)略歴書(最近5年間の経歴を記載)
 (2)住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
 (3)身分証明書
 (4)誓約書(古物営業法第4条第1号~第6号不該当を誓約)
 (5)登記されていないことの証明書
4.管理者に係わる書類
 (1)略歴書(最近5年間の経歴を記載)
 (2)住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
 (3)身分証明書
 (4)誓約書(古物営業法第4条第1号~第6号不該当を誓約)
 (5)登記されていないことの証明書
5.営業所の見取図(営業所の場所が分かる地図・敷地面積が分かる図面)
  ※営業所なしの場合は、営業の方法を記載したもの及び品物の保管場所の図面
6.ホームページのURL使用権限を疎明する資料(ホームページを利用して古物の売買を行う場合)

・営業所が複数の場合、管理者を営業所毎に選任する。
・添付書類は申請前3ヶ月以内のもののみ有効です。
※申請に必要な書類は各都道府県の公安委員会や警察署によっても微妙に違います。

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古物商許可申請の手順

申請者(役員・管理者等を含む)が欠格事由に該当しないかを確認
  申請者の欠格事由の確認 ⇒ 書類作成・必要書類の準備へ                         古物商許可を受けるための欠格事由について 欠格事由へ
書類作成・必要書類の準備
  書類作成・必要書類の準備から管轄警察署に古物商許可申請を提出                         古物商許可申請に必要な書類一覧 必要書類一覧
管轄警察署に申請
  管轄警察署に古物商許可申請を提出 ⇒ 審査へ 申請手数料19,000円(県収入証紙)を納付
審査(実施検査を含む)が行われる
  審査 ⇒ 古物商許可証の交付
古物商許可証の交付
  古物商許可証の交付から古物営業の開始 申請から40日以内に、申請場所の警察署より許可不許可の連絡があります
古物営業開始

※都道府県によって若干、異なる部分があります
※不許可の場合、また申請を取り下げた場合でも手数料は返却されませんのでご了承ください。

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お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。

〒431-0203
静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
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TEL:053-592-3316   FAX:053-592-3283
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行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫