行政書士ふじた国際法務事務所【示談書】

示談書について


示談と示談書
示談とは、民法が規定するところの和解契約であります。
被害者と加害者の当事者が、対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約です。
いわば、お互いに歩み寄って、話し合いによって、裁判などで争わずに円満に解決を図るものです。
示談は契約であるから、お互いの口頭の意思表示だけでも有効でですが、後日の紛争を避けるために、示談書は当事者が取り交わし、賠償の額や その支払い方法などを定めたものです。
お互いの話し合いで問題が解決したつもりでも、口約束では安心できません。
後に「言ってない。聞いていない。やっぱり支払って…」
…などなどトラブルを避けるために、仮にお互いに何も請求しないと合意した場合にも、
その旨を書面として残しておくことが重要です。
その書面(書類)を『示談書』と言います。


示談の条件
示談の基本的な条件として重要なのは次の4点です。

 ①損害の種別…どんな損害なのか

 ②賠償金額 …いくらなのか

 ③支払期日 …いつ

 ④支払い条件…どのような方法で支払うか

以上のことを明確に記載し、文書(示談書)にすることです。
それに加え、事故の態様や個別具体的な事情に応じ、内容にあった条件や表示など組み込んで作成することが大事です。

例えば・・・

○交通事故の示談書の場合

事故の表示
 1.事故の日時、場所
 2.被害者、加害者の氏名(複数の場合は全員)
 3.被害、加害車両の表示(車の登録番号、車種形式、所有者の氏名、運転者氏名など)
 4.事故状況(事故の発生した状況)
 5.被害状況(負傷、物損)
示談条件
 1.賠償金額(治療費、慰謝料、交通費、車の修理代、休業補償費用など)
 2.支払期日(支払い方法など)
そして、年月日 ・署名(当事者全員)・押印などです。

示談は、法律上の問題をめぐる紛争を話合いで決着させるものですから、示談書の内容があいまいな表現や別の意味にも解釈できるという記載ではトラブルの元なので気をつけましょう。

また、相手が保険会社なしの場合や支払が分割や相手が信用できない場合などには「過怠約款(違約条項)」を入れたり、連帯保証人をつけましょう。
示談書は単なる当時者間の合意文書に過ぎないため強制力がありません。
その後の加害者が違反した場合や問題発生時には、裁判をしなくても強制執行が出来るよう『公正証書』を作成するのも手です。これで、加害者が違反した場合は「強制執行」が出来ます。

 交通事故だけだなく、この他にも

  ○暴行・傷害の示談

  ○婚約破棄・浮気・不倫・離婚の示談

  ○セクハラ被害の示談書

  ○借金の示談書

 など世の中にはいろんなトラブルがあります。

 一人で悩まずに、まずは当事務所にご相談をして下さい。

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行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫