静岡県浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所【建設業許可申請】

建設業許可申請静岡県浜松市西区馬郡町2069-2 行政書士ふじた国際法務事務所

建設業許可
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建設業許可について

行政書士ふじた国際法務事務所【建設業許可申請】建設業許可申請とは建設業を営もうとする者は、原則として全ての許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業許可の種類 建設業許可の種類
軽微な工事については、例外として、建設業許可は必要ありません。   建設業許可が必要な場合 建設業許可が必要な場合
ただ、最近はこの軽微な工事を拡張解釈して、許可を免れようとする悪質な業者や悪質リフォーム業者によるトラブルや偽装問題など社会問題化されております。
そのため工事を発注する側としては不安はつきものです。

軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められたり、許可がない業者には工事を発注しないという元請業者も増えてきているのも現状です。
また、融資を受ける場合も、建設業許可が重要視されることもあります。
建設業許可を受けている業者は、技術的にも金銭的にも信用があり信頼を得ることができる為、許可の必要がない軽微な工事のみを請け負う業者でも、建設業許可を取得する傾向が高まっています。

行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たすか否かの判断をし、必要な書類の作成代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項、審査申請、入札参加資格申請等)も行っております。

建設業許可を取ろうかと考えている方、面倒な手続きは行政書士に任せて、本業に専念したい方など当行政書士ふじた国際法務事務所事務所にお気軽にご相談ください。

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建設業許可が必要な場合

建設業を営もうとする方は、下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、 28種類の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません

★建設業許可を受けなくてもできる工事

建築一式工事の場合 一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の
建設工事
1件の請負代金が500万円の工事(消費税含む)

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建設業許可の種類

★建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。

知事許可 同一の都道府県内にのみ営業所を持ち、建設業を営む場合
大臣許可 複数(2つ以上)の都道府県に営業所を持ち、建設業を営む場合

※営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
 1.請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
 2.事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること。
 3.上記1に関する権限を付与された者が常勤していること。
 4.技術者が常勤していること。
 

★さらに工事を下請けに出すか出さないかで一般許可と特定許可に区分されています。

特定建設業許可 1件あたりの建設工事の合計金額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)の下請契約を下請人と結び、建設工事をさせる場合に必要となる許可特定建設業であっても、一括丸投げは禁止されています。
一般建設業許可 発注者から請け負った建設工事を下請に出さない場合、また下請に出した場合でも、その金額が3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)の場合に必要となる許可

★建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事に分類され、次表に掲げる28種類の業種があります。

略号 建設業の種類 仕事内容等
土木工事業 土木一式工事(ダム・河川・トンネル・道路・区画整理・下水道・橋・鉄道など様々な建設物を作る仕事)
建築工事業 建築一式工事(民間施設・マンション・ホテル・・事務所ビル・工場・庁舎・学校・図書館・病院・公共施設などあらゆる建築物をつくる仕事)
大工工事業 日本文化の木造建築の伝統を受け継ぎ、住まいに応用しているのが大工さんで、数々の技術や技能を取得した職人の仕事であります
左官工事業 左官の仕事の95%が建物の化粧です。
1㎜単位の精度が必要な技術・技能のいる仕事です
とび土木コンクリート工事業 建設現場に最初に入り、建物の骨組みや工事の安全設備などを造る幅広い仕事です(足場・養生網・仮囲い・鉄骨建方)
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造したり工作物に石材を取り付ける工事です
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
管工事業 建物・施設等の冷暖房・空調・給排水・衛星などのための設備と、これらを機能させるための管を設置する仕事です
タイルれんがブロック工事業 建物の内側・外側をタイルやれんがをを使い生活空間を演出する技能・技術が必要な仕事です。
鋼構造物工事業 鋼材を骨組みとするビルや橋(構造物)を製作し、現場に据え付ける仕事です
鉄筋工事業 鉄筋コンクリート構造のコンクリートの中に埋め込まれている骨格となる鉄筋を、構造図にしたがって組み立あげるのが仕事です
舗装工事業 道路の表面を強化して、人や車が快適に通行できるようにする仕事です。
しゅ しゅんせつ工事業 港湾や河川、湖沼に堆積したヘドロを取り去ったり、海底や川底を掘り下げるなど、港や川をきれいにし安全と環境を守る仕事です。「浚渫」
板金工事業 「建築板金」と呼ばれ、繊細で精緻な技能や技術を活かし、屋根や外壁を中心とした建築外装系の仕上げ施行をする仕事です
ガラス工事業 ガラスを加工して取付ける工事です
塗装工事業 街の景観向上や快適性と合わせ、建築物などを塗装する仕事(建物以外にも橋梁・タンク・プラント・道路・ラインなどの塗装工事)
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水工事を行う仕事です
内装仕上工事業 建物のコンクリートで囲まれた空間を快適な部屋を仕上げる仕事(鋼製下地作業⇒ボード仕上げ作業⇒クロス貼りペイント仕上げ作業)
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。
熱絶縁工事業 建物や機械に、発砲機を使い硬質ウレタンフォーム(結露防止・省エネルギー効果)を吹き付けるのが仕事です。
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する仕事です
造園工事業 庭園から都市空間まで緑ある暮らしを創る仕事です。
(個人庭園や集合住宅・屋上・公園・公共空間等緑化などや維持管理)
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う仕事です
建具工事業 木製又は金属製の建具等を取付ける工事(金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、木製建具取付け工事、シャッター取付け工事など)
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する仕事です
消防施設工事業 消防法等に基づいて、建物などに対し、消火設備、防排煙設備、火災報知設備、非難設備など防災設備の設計・施行・メンテナンスを行う仕事です
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する仕事です

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建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには、建設業法に定める一定の許可要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること(建設業に関する経営経験)
2.営業所の専任技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者)
3.財産的基礎・金銭的信用を有すること
4.不正・不誠実な行為をしない者であること
5.法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと
6.建設業を営む営業所を有していること

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建設業許可申請に必要な書類

建設業許可の申請に必要な書類一覧【行政書士ふじた国際法務事務所】新規で建設業許可申請をする場合の一般的な必要書類は以下の通りです。
(〇印は必要書類、△印は場合によって必要) ※ 静岡県での新規許可の場合

〇建設業許可申請書 【様式第1号】
〇建設業許可申請書別紙一(法人のみ)
〇建設業許可申請書別紙二(1)
〇建設業許可申請書別紙三
〇主たる営業所への略図
〇工事経歴書 【様式第2号】
〇直前3年の各事業年度における工事施工金額 【様式第3号】
〇使用人数 【様式第4号】
〇誓約書 【様式第6号】
〇登記されていないことの証明書・身分証明書
〇経営業務の管理責任者証明書 【様式第7号】
〇専任技術者証明書(新規・変更) 【様式第8号(1)】
〇国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) 【様式第11号の2 】
△卒業証明書
△実務経験証明書 【様式第9号】
△資格証明書
△指導監督的実務経験証明書 【様式第10号】
〇建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 【様式第11号】
△支配人登記簿謄本
〇許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書 【様式第12号】
〇建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 【様式第13号】
〇株主(出資者)調書 【様式第14号】
〇貸借対照表(法人用) 【様式第15号】
〇損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) 【様式第16号】
〇株主資本等変動計算書(法人用) 【様式第17号】
〇注記表(法人用) 【様式第17号の2】
〇附属明細表 【様式第17号の3】
〇貸借対照表(個人用 【様式第18号】
〇損益計算書(個人用) 【様式第19号】
〇定款(法人のみ)
〇商業登記簿の謄本(法人のみ)
〇営業の沿革 【様式第20 号】
〇所属建設業者団体 【様式第20号の2】
〇主要取引金融機関名 【様式第20号の3】
〇県税の納税証明書(事業税)県の財務事務所にて発行

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建設業許可後の手続き

★更新手続き(5年に1回)

建設業許可の有効期限は、5年間です。
許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
建設業を引き続き営む場合は、有効期限の満了の日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行わなければなりません。
更新手続きをしないまま5年を経過すると許可は失効してしまい、もう一度、新規で許可の取り直しをしなければなりません。
(申請の受付は、前回許可の有効期間の満了日の3ヶ月前からです)

★決算変更届(毎年1回)

建設業の許可を受けた建設業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
これを忘れると更新手続きができません。
更新時に過去5年分まとめて提出しないといけなくなります(1回目)。
2回目以降は県庁へ出頭となりますのでご注意ください。

★業種追加申請

すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加したい場合は、業種の追加申請をする必要があります。
ただし、一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合や特定許可を受けている業者が初めて一般許可の申請をする場合は、追加ではなく新規申請になります。
業種追加は、新規許可に準じた方法で申請することになり、経営業務の管理責任者や専任技術者や財産的基礎等の要件を満たしている必要があります。

★許可換え

許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にする(国土交通大臣等→静岡県知事)こととなった場合には、新たな許可行政庁から新たに建設業許可を受けることが必要です。
この場合、交通基盤部建設業課に申請書を提出してください。
なお、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失効します。

★各事項変更届

許可を受けたあと、変更等があった場合には、必要な書類を添付して変更届出書を法定提出期限内に管轄の土木事務所に提出しなければなりません。
なお、届出を怠った場合は、更新ができなかったり、監督処分を受けたりすることがありますのでご注意ください。

変更事項 提出期限
営業所の名称・所在地(住居表示の変更も含む) 事実の発生したときから30日以内
営業所の新設、廃止、業種追加等
法人の役員の解任・退任
代表者、役員の氏名(改姓等)
個人事業主又は支配人の氏名(改姓等)
支配人の解任、退任
令第3条に規定する使用人 事実の発生したときから2週間以内
支配人の解任、退任
経営業務の管理責任者の変更・追加・削除
専任技術者変更・追加・削除
欠格要件に該当したとき
国家資格者等・監理技術者の変更・追加・削除 事業年度終了後4ヶ月以内に届出するよう定められています
が、事務処理上、速やかに届出
毎事業年度(決算期)を経過したとき 毎事業年度経過後4ヶ月以内

★廃業等の届出

下記に掲げる事項のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内に管轄の土木事務所へ書面をもってその旨を届け出なければなりません。
 【廃業等の届出事項届出をすべき者】

  1 許可に係る建設業者が死亡したとき
  2 法人が合併により消滅したとき
  3 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
  4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
  5 許可を受けた建設業を廃止したとき

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建設業許可の申請手続きの流れ

要件を満たしているかチェック
 要件を満たしているかチェック
建設業許可申請書作成、添付書類の準備
 要件を満たしているかチェック
提出 申請書類は正本1通、副本2通のあわせて3通提出します
 建設業許可申請書提出から受理
受理 許可の基準等の確認の書類審査
 
手数料納入 知事許可90,000円/国土交通大臣許可150,000円
 手数料納付から審査へ
審査 実質審査(欠格用件の該当者の有無。場合によっては営業所の実態確認のための実地調査等)
 審査から許可へ
許可 申請書受理後、知事許可で約30日の期間、建設大臣許可で標準処理期間90日を要します

申請内容が許可の基準に適合していない場合は、却下されます。その際申請手数料は、返還されません。
申請者の都合で申請を取り下げる場合は、許可の取下げ願書を提出します。

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行政書士ふじた国際法務事務所報酬額【建設業許可】

※ 下記金額は一般的な料金です。内容により増減する場合がございますが、必ず見積書を提示致します。
※ 追加料金発生の際は、事前にお知らせをし、ご了解を頂いた上で業務を行いますので、ご安心ください。
※ 下記の金額には消費税は含まれて下りません。

建設業許可についての報酬金額一覧
項 目 内 容 報酬金額 登録免許税
建設業許可新規 個人 知事・一般 134,000円 90,000円
知事・特定 180,000円
大臣・一般 200,000円 150,000円
大臣・特定 220,000円
法人 知事・一般 150,000円 90,000円
知事・特定 190,000円
大臣・一般 210,000円 150,000円
大臣・特定 250,000円
建設業許可更新 個人 知事・一般 48,000円 50,000円
知事・特定 60,000円
大臣・一般 75,000円
大臣・特定 80,000円
法人 知事・一般 50,000円 50,000円
知事・特定 70,000円
大臣・一般 78,000円
大臣・特定 83,000円
建設業許可業種追加
(1業種につき)
個人 知事(一般・特定) 47,500円 50,000円
法人 知事(一般・特定) 50,000円
大臣(一般・特定) 60,000円
決算変更届
(経審なし)
個人 (知事・大臣) 28,000円
法人 (知事・大臣) 30,000円
変更届 専任技術者の変更届 42,000円
経営業務の管理責任者の変更 42,000円
その他各種変更届 20,000円
競争入札資格審査申請 1官庁につき 28,000円
経審についての報酬金額一覧
項 目 内 容 報酬金額 許可手数料
決算変更届、経営状況分析
および経営事項審査まで
個人 110,000~150,000円 8,500円
+1業種につき2,500円
法人 115,000~200,000円
※報酬金額はお客様の会社の規模によって変わります。
※分析手数料は別途かかります。

2011/9/1改定

※ 官公署に支払う手数料、収入印紙、交通費、書籍取寄せ郵送料などは含まれておりません。
  (浜松市、新居町、湖西市の場合は、交通費、書籍郵送代金は無料です)
※ 相談料は正式なご依頼があった場合には、報酬金額の中に含まれます。

上記に記載のない業務については、別途お見積り致します。

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TEL:053-592-3316   FAX:053-592-3283
メールは24時間受け付けております kf- 1192@qk2.so-net.ne.jp


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