日常生活や仕事上などでトラブルは様々です。
具体的にどのようなときにしようするのがよいかご紹介します。
販売契約・取引 をめぐるトラブル |
生活上の トラブル |
借地契約を めぐるトラブル |
悪徳商法 について |
内容証明に戻る |
---|---|---|---|---|
借家契約を めぐるトラブル |
婚姻・親権を めぐるトラブル |
債権債務を めぐるトラブル |
内容証明料金 | ![]() |
販売契約・取引をめぐるトラブル
○訪問販売の契約を解除(クーリング・オフ)する場合。
○詐欺的な言動や悪徳商法で商品を買わされた場合に契約を解除するとき。
○キャッチセールスにより売買契約を解除する場合。
○買った商品が不良品又は欠陥商品であった場合、欠陥商品の修理・代替品を請求する場合。
○申込をしていないのに、勝手に送りつけられた商品を引き取ってもらう場合。(押しつけ商法)
○マルチ商法やマルチまがい商法による契約を解除する場合。
○購入した商品が偽者だった事を理由に契約を取り消す場合
マルチ商法とは? マルチまがい商法とは? 押しつけ商法とは? 悪徳商法とは
生活上のトラブル
○交通事故の被害者が加害者に対し損害賠償を請求する場合。
○交通事故の被害者が加害者に対し、示談成立後に出た、後遺症の賠償を請求する場合。
○他人が飼っている動物によって怪我をした場合、飼い主に対し、損害賠償を請求する場合。
○喧嘩等により、加害者に対し、怪我の損害賠償を請求する場合。
○名誉毀損等に対し、慰謝料を請求する場合。
○違法駐車の中止を求める場合。
○騒音等による損害賠償を請求する場合
借地契約をめぐるトラブル
○地代値上げをするとき
○地代値上げの請求に応じられないとき
○借地人が地代の支払いを滞納しているとき
○地主が借地契約の更新を拒絶するとき
○借地人が無断増改築をしたとき
借家契約をめぐるトラブル
○家主が借家人に対し、家賃の支払いを催促する場合。
○家賃滞納で借家契約を解除するとき。
○無断譲渡・転貸により、借家契約を解除するとき。
○借家契約期間満了により、明け渡しを請求するとき。
○家主が借家人に対し、家賃値上げを申し入れに対し、借家人が納得しない場合
○借家人が家主に対し、家賃の値上げに対し、不服をする返事をする場合。
○家主が借家人に対し、賃貸借契約期間満了前に契約更新を断る場合。
○家主が借家人に対し、期間満了により建物の明け渡しを請求する場合。
○家主が借家人に対して、増改築部分の撤去を請求する場合。
○家主が借家人に対して、騒音等の迷惑行為の禁止を申し入れる場合。
婚姻・親権をめぐるトラブル
○婚約を解消した相手に結納金の返還を請求する場合。
○婚約を破棄した相手に慰謝料を請求する場合。
○浮気相手に交際の中止を求める場合。
○子供の認知を請求する場合。
○子供の養育費の支払いを請求する場合。
債権債務をめぐるトラブル
○支払日を過ぎた借金の返済を請求する場合
○支払日を決めていない借金の返済を請求する場合。
悪徳商法について
~こんな言葉にはご注意~ 「会員になって、お友達を紹介してくれたら高いリベートが手に入りますよ」 「たくさんお友達ができて、楽しいサークルですよ」 「誰でも月収が数百万円も」 「魅力的なサイドビジネスで楽に儲けることができますよ」 「友達を連れてきて、会員を増やせばあなたの利益になりますよ」 「会員が増えて地位が上がればバックマージンが増えますよ」 |
マルチ商法とは、マルチ・レベル・マーケティング・システムという商法のことをい います。
この商法にはピラミッド型の販売組織があり、商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られる として、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。
マルチ商法は特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当するため、クーリング・オフの制度が適用され ます。
さらに中途解約をすることもできます。また、クーリングオフの期間経過後であっても最初の 勧誘の時点で「必ず儲かる」等と嘘の言葉によって勧誘があった場合には特定商取引法・消費者契約法に基づく取消しや、民法上の詐欺による取消し等の方法があります。
こちらが買うという意思もないのに、勝手に商品を送りつけてきて、しばらくして請求書が送られてくるのを「押し付け商法」と言われている悪徳商法です。
クーリングオフは必ず書面でしなければならないことになっています。
封書やハガキだと、後で受け取っていないなどといわれる恐れもありますので、普通の郵便ではなく内容 証明郵便で出すべきです。
内容証明料金作成金額
まずはご相談下さい。
行政書士ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫
〒431-0203 静岡県浜松市馬郡町2069-2(JR東海道線舞阪駅徒歩2分)
TEL:053-592-3316 FAX:053-592-3283
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp
【内容証明なら浜松市地域密着型行政書士ふじた国際法務事務所へどうぞ】
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2069-2 行政書士ふじた国際法務事務所 TEL:053-592-3316 FAX:053-592-3283
行政書士・マンション管理士 ふじた国際法務事務所 代表 藤田 薫