行政書士ふじた国際法務事務所【特別遺言書】

特別方式遺言書
 

特別方式の遺言とは、遺言者が特殊な状況に置かれている時(病気やケガで、死期が近づいている場合や、船舶遭難時など)、例外的にそれを考慮した方式によって作成される遺言です。(民967但書)

特別方式 一般危急時遺言
難船危急時遺言
一般隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言

 ○一般危急時遺言(民976)病気などで死亡の危険にあるとき、口述でできる遺言

 ○難船遭難者遺言(民979))船舶などの遭難で死亡の危機にある時、口述できる遺言

 ○伝染病隔離者遺言(民977)伝染病などで交通が断たれた人ができる遺言

 ○船舶隔絶地遺言(民978)在船中の人が船長などの立会いのもとにする遺言


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