公証人手数料

「公正証書遺言」は「公証人」という専門家の手を借りて作成されます。
作成費用は『手数料令』という政令で定められています。

 

公証人に支払う手数料は相続財産の価格によって、次のように基準が定められています。
公証人手数料令(平成5年政令第224号)

証書の作成 目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

以下超過額5,000万円までごとに
3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円超8,000加算

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