検認とは?
検認とは、こういう内容の遺言があったという存在を認めてもらう手続きの事です。
家庭裁判所で、相続人全員またはその代理人を集めた上で、遺言書を開封し、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除・訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止する為の確認手続きです。
遺言書は家庭裁判所において、こういう内容の遺言書があったということが認められてから、初めて効力が発揮されるようなしくみになっているのです。
ただし、裁判所は、その遺言書内容の正当性まで認めるわけではなく、遺言書の存在を法的に認めるだけです。
検認を受けると「検認調書」が作成されます。検認に立ち会わなかった相続人などに対しては、検認されたことが通知されます。
※公正証書遺言書は検認の必要はありません。
| 検認の申し立て |
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申立人←遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人
申立先←遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
| 裁判所から検認期日の通知 |
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家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知をします。
(通知を受けた相続人が検認に立ち会うか否かは自由です)
| 検認の実施 |
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家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知をします。
家庭裁判所に「法定相続人」が全員呼ばれ、遺言書が開封されて遺言内容が読み上げられ、その結果が 検認調書 に記載されます。
その後、検認に立会わなかった相続関係者に検認済通知書が送付されます。
(検認後は検認済証明書の交付を受けてください。
1.申立書1通 (家庭裁判所でもらえます)
2.申立人・相続人全員の戸籍謄本各1通
3.遺言者の戸籍 各1通
(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)
4.遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
5.収入印紙800円
6.連絡用の郵便切手(申立てる各家庭裁判所によって異なります)
もし検認を怠ると発見した遺言書が自筆証書遺言書又は秘密証書遺言であれば、すみやかに家庭裁判所に検認の申し立てをしなければいけません。
検認手続を怠った者、検認を経ずに遺言を執行した者、検認を受けずに開封したりすると、
5万円以下の過料に処せられます。
遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した人は、相続人としての立場を失うことになります。
過 料 ・・・軽い法令違反に対して一定額の金銭納付を命ずるものです。
罰金は刑罰ですが過料は刑罰ではありません。