プライバシー問題について
- 行政書士法第12条 (秘密を守る義務) -
正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。 |
当事務所は、お客様へ信頼のサービスを提供していくため、業務上保有するお客様の個人情報について、お客様の事前の同意を得ずに、本来の目的以外の目的でこれを利用する事は一切ありません。
行政書士法第12条により、依頼者に対して「守秘義務」を負っており、罰則も規程されています。
依頼者の同意なく第三者に漏らすことは守秘義務違反となります。
ご相談、ご依頼時は安心して事実をお話ください。